印西市議会 > 2002-12-20 >
12月20日-議案説明、質疑、討論、採決-06号

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  1. 印西市議会 2002-12-20
    12月20日-議案説明、質疑、討論、採決-06号


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    最終取得日: 2023-03-26
    平成14年  第4回定例会(12月定例会)       平成14年第4回印西市議会定例会 議事日程(第6号)                                平成14年12月20日午前10時開議日程第 1 会議録署名議員の指名                                日程第 2 諸般の報告                                     日程第 3 認定第 1号 平成13年度印西市各会計歳入歳出決算認定について           日程第 4 印西市議会議員定数等検討特別委員会委員長の報告                   日程第 5 発議案第1号 印西市議会議員定数条例の制定について                 日程第 6 発議案第2号 印西市議会議員定数条例の制定について                 日程第 7 議案第 6号 印西市道路線の廃止について                      日程第 8 議案第 7号 印西市道路線の変更について                      日程第 9 議案第 8号 印西市道路線の認定について                      日程第10 議案第 9号 印西地区消防組合規約の変更に関する協議について            日程第11 発議案第3号 印西市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制             定について                              日程第12 発議案第4号 印西市議会議員の費用弁償の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定に             ついて                                日程第13 議案第10号 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について      日程第14 議案第11号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例             の制定について                            日程第15 議案第12号 特別職の職員で常勤のもの及び教育委員会教育長の給与の特例に関する条例の             制定について                             日程第16 議案第13号 特別職の職員で常勤のもの、教育委員会教育長及び職員の旅費の特例に関する             条例の一部を改正する条例の制定について                日程第17 議案第14号 特別職の職員で非常勤のものの旅費の特例に関する条例の一部を改正する条例             の制定について                            日程第18 議案第15号 公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例の制定につい             て                                  日程第19 議案第16号 印西市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する             条例の制定について                          日程第20 議案第17号 平成14年度印西市一般会計補正予算(第4号)             日程第21 議案第18号 平成14年度印西市下水道事業特別会計補正予算(第1号)        日程第22 議案第19号 平成14年度印西市水道事業会計補正予算(第2号)           日程第23 請願第14-4号-1 「遺伝子組み換えイネを承認しないように、また「遺伝子組み換え                 食品」の全面表示を求める意見書を内閣総理大臣、厚生労働大臣、農                 林水産大臣に提出すること及び、学校給食に「遺伝子組み換え食品」                 を使用しないことを求める請願の請願事項①遺伝子組み換えイネを承                 認しないように、また遺伝子組み換え食品の全面表示を求めて国へ意                 見書を提出することについて                  日程第24 発議案第5号 「遺伝子組み換えイネを承認しないように、また「遺伝子組み換え食品」の             全面表示を求める意見書の提出について                 日程第25 請願第14-4号-2 「遺伝子組み換えイネを承認しないように、また「遺伝子組み換え                 食品」の全面表示を求める意見書を内閣総理大臣、厚生労働大臣、農                 林水産大臣に提出すること及び、学校給食に「遺伝子組み換え食品」                 を使用しないことを求める請願の請願事項②学校給食の食材に遺伝子                 組み換え食品を使用しないことについて             日程第26 請願第14-6号 地元建設業者育成協力の請願について                日程第27 常任委員会の閉会中の継続審査について                        出席議員(23人)   1番   伊   藤   和   江       2番   金   丸   和   史   3番   軍   司   俊   紀       4番   瀧   田   敏   幸   5番   渡   部   博   志       6番   渡   辺   康   弘   7番   板   橋       睦       8番   出   山   国   雄   9番   神   山   栄   夫      10番   川   村   一   幸  11番   清   水       哲      12番   宮   崎   安   信  13番   松   本   隆   志      14番   山   田   喜 代 子  15番   岩   崎   幸   雄      16番   田   口   伸   二  17番   松   本   多 一 郎      18番   勝   田   敏   之  20番   桜   井   秀   雄      21番   鈴   木   貞   男  22番   板   倉   正   直      23番   伊   藤   博   信  24番   山   﨑   山   洋                         欠席議員(なし)地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名 市  長   海 老 原       栄     助  役   加   藤   幸   廣 収入役    稲   毛   忠   臣     総務部長   佐   藤   純   夫 保健福祉                     市民経済                        高   橋   忠   行            大   野       勇 部  長                     部  長                                          総務課長                 都市建設                     選挙管理                        大 羽 賀   了   一            廣   瀬       章 部  長                     委員会                                          事務局長                                          企  画                 財政課長   水   岡   一   明            橋   詰       昌                          政策課長                 社会福祉                     ふれあい                        板   倉       潔            板   倉   三   郎 課  長                     推進課長                 都市計画                                                 徳   島   文   男     水道課長   長   浜   英   雄 課  長                                          教育長    佐   藤   幸   納     教育部長   石   川   幸   男 庶務課長   宍   倉   正   勇                          農  業                                          委員会    田   口   善   彦                          事務局長                                         本会議に職務のため出席した者の職氏名 議  会                                                 佐   瀬   知   于     主  幹   山   口   和   善 事務局長                                          主  査   小   林       毅     主任主事   安   西   浩   紀                        〇 △開議の宣告                               (午前10時) ○議長(山﨑山洋) おはようございます。  これから本日の会議を開きます。                        〇 △議事日程の報告 ○議長(山﨑山洋) 本日の議事日程については、お手元に配りましたとおりです。ご了承願います。                        〇 △会議録署名議員の指名 ○議長(山﨑山洋) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第81条の規定によって、17番松本多一郎議員、18番勝田敏之議員を指名します。                        〇 △諸般の報告 ○議長(山﨑山洋) 日程第2、諸般の報告を行います。  本日市長から議案の送付があり、それを受理しましたのでご報告いたします。  次に、監査委員から平成14年度定期監査結果報告書(第1回)の報告がありましたので、お手元に配付しておきましたから、ご了承願います。  次に、12月13日に受理した兵庫県加古川市別府町緑町1-406、加古川市議会議員、大矢卓志氏から、陳情第14-12号 金子容子さんの早期救出を求める陳情及び12月17日に受理した印西市小林1906、印西市平和委員会会長、前田昭雄氏から、陳情第14-13号 掩体壕の保存、印旛飛行場跡地への記念碑建設、飛来機監視所跡と松根油採取所、集積所跡への解説案内板設置およびB29撃墜現場跡への記録案内板設置、そして原爆の日(8月6日、9日)と終戦記念日(8月15日)に「印西平和の鐘」の撞鐘および全市域への撞鐘音の放送を求める陳情書が提出されておりますので、その写しをお手元に配付しておきましたのでご了承願います。  これで諸般の報告を終わります。                        〇 △認定第1号 ○議長(山﨑山洋) 日程第3、認定第1号 平成13年度印西市各会計歳入歳出決算認定についてを議題とします。  決算審査特別委員会委員長の報告を求めます。  決算審査特別委員会委員長。    〔決算審査特別委員会委員長、登壇〕 ◎決算審査特別委員会委員長(宮崎安信) おはようございます。決算審査特別委員会審査報告。各会計歳入歳出決算。委員長、宮崎安信。  ただいま議題となっております認定第1号 平成13年度印西市各会計歳入歳出決算認定につきまして、決算審査特別委員会における審査の経過と結果を報告いたします。  本特別委員会は、去る10月30日、31日及び11月6日に開催し、審査の過程においては、市長、助役を初め多くの職員に出席いただき、提出いただいた平成13年度印西市歳入歳出決算書、印西市一般会計、特別会計歳入歳出決算及び基金運用状況審査意見書、平成13年度主要施策の成果の説明書、定額の資金を運用する基金の運用状況の説明書、平成13年度決算審査特別委員会資料、平成13年度不納欠損額の内容と理由に関する調べ、平成13年度歳出不用額に関する調べ、平成13年度主要収入未済額に関する調べ、平成13年度補助金の成果等に関する調べ、平成13年度主要工事の執行状況に関する調べ等をもとに、質疑、討論、採決を行ったものです。その結果、認定第1号 平成13年度印西市各会計歳入歳出決算認定につきましては、賛成多数で認定すべきものと決定しました。  それでは、審査における質疑の主なるものを要約して申し上げます。まず、一般会計の総務費について申し上げます。経常収支比率が対前年度比6.4%増と今までにない大きな変化である。なぜこうなったのかという質疑に対し、経常収支比率については、平成13年度に交付税の算定方法が変わり、主に一般財源の交付税が8億3,300万円ほど減っており、税収全体としても6,600万円減っている。また、経常経費の増加によって、人件費が約9,700万円、物件費が約3,000万円、一部事務組合の補助費等で8,500万円、他会計繰出金で4,000万円、扶助費で9,000万円それぞれ増になっているのが主な原因であるという答弁がありました。  また、交付税が算定がえに伴って減る一方で、義務的経費はふえるということになると、経常収支比率は限りなく100に近づくのではないか、当面の見通しについてどう考えるかという質疑に対し、交付税については、平成13年度から15年度まで算定の仕方が変えられているが、16年度からどうするかはまだ聞いていない。印西市の場合、義務的経費の特に地方債の公債費が非常に多いが、約10年後には木刈、内野地区の地方債の償還が終わり、その分の公債費が下がると思われる。また、決算統計では、投資に扱われている立替償還金についても終わるので、ある程度義務的経費の公債費は下がると予想しているという答弁がありました。  また、参考資料として、バランスシートが提出されているが、これによって何がわかったのか、また印西市は、近隣の都市と比べてどういう特徴があるのかという質疑に対し、今までは建物の減価償却、退職給与引当金の負債としての算入などはわからなかったが、バランスシートによりそれらがわかるようになった。また、公会計制度の現金主義では、現時点での資産、負債等を含めた市の財政を客観的に見ることができなかったが、それらもわかるようになった。印西市の特徴としては、他の団体が土木費に重点を置いているのに対し、教育費に重点を置いているのがわかるという答弁がありました。  また、人件費比率は平成5年と13年を比べると倍近くになっており、ラスパイレス指数も年々上昇傾向にある。この経済状況からすれば、ベースとなる国、県の数字も下がっている昨今どう考えるかという質疑に対し、平成13年度のラスパイレス指数を比較すると、印西市が103.8%、富里市102.3%、白井市102.4%、八街市100.3%、四街道市102.1%、成田市104.5%、佐倉市104.9%で、白井市、富里市、八街市、四街道市と比較すると少し高い状況である。年々仕事量がふえていることが人件費の上昇につながるものと考えている。今後は、民間の給料も下がっており、また県の人事院勧告については平均2.0%の引き下げ、3月の期末手当についても0.05%の引き下げという状況であるという答弁がありました。  また、地方債の借り入れについては、利率が7%を超えるものもあるが、利率が高いものは公債費比率に影響しているのではという質疑に対し、これについては、主に政府系のもので繰上償還ができないものであるが、13年度は特別交付税の該当になった部分もあるという答弁がありました。  また、バランスシートの資産に非常に大きな金額にもかかわらず、一部事務組合に対する負担金としての投資が入っていないが、それについてどう考えるかという質疑に対し、一部事務組合に対する負担金については、行政コスト計算書に入ってくる。これを反映させるには、印西市と一部事務組合の連結バランスシートを作成しなければならないという答弁がありました。  また、柏市は特別会計との連結バランスシートを作成している。今後実態に近いものをどうやってつくるかということは、連結という方法も必要である。一部事務組合との連結まではまだどこもやっていないようであるが、会計のプロに助言してもらう必要があるのではないかという質疑に対し、今回はつくることも初めてで、時間もそんなになかったので、今後は指摘された部分も検討したいという答弁がありました。  また、個人市民税、法人市民税、都市計画税などの収入未済額が現年分、滞納繰り越し分合わせると6億円前後にもなっている。市の税収にも相当影響があると思うが、どのように対応、分析しているかという質疑に対し、徴収率は、平成12、13年度ともに93.9%であるが、全体傾向としては、平成7年度の95.5%から年々低下している。この徴収率の低下に歯どめをかけ、向上させることを目標に、徴収の努力をしているところであるが、今年度は、現年度分のみの臨戸徴収を実施し、新規滞納者の発生の抑制に努め、徴収率向上に努めたいと考えている。また、全体の滞納者数の中で、個人市民税に関しては、約4割の方が市外の方であるという答弁がありました。  また、通常だと収入未済額は5年を経過すると不納欠損になるが、督促を行えばその間は時効が中断する。最終的に不納欠損とする判断は何かという質疑に対し、各種の督促、催告、時効の中断措置等を講じて、その経過として5年目で不納欠損にせざるを得ない状況になる。督促、催告をしても全く応じないものだと執行停止という措置があるが、所在不明であるもの、差し押さえ財産がないものについては不納欠損にし、そのほかは各種の法的措置を講じ、最終的に不納欠損にしているという答弁がありました。  また、13年度の主要施策に、市民活動支援事業があるが、何件の申請があって、そのうち許可したものは幾つか、また申請に対する採択基準はあるかという質疑に対し、申請5件のうち採択は2件である。13年度からの事業であるが、対象は保健福祉、社会教育、まちづくり、芸術文化、スポーツ、環境保全等の活動であり、ほかの補助金を受けていないこと、スケールアップ、レベルアップにつながるものであることが採択要領である。公益、公共性、独創性をもとに課長級6人で審査を行っているという答弁がありました。  また、ふれあいバスの運行業務委託費について、予算額と決算額に差があるのはなぜか、また運行実績として、1便当たりの経費はどうなっているかという質疑に対し、13年度の運行状況は、年間245日、1日につき3ルート、4便運行した。運賃収入501万3,200円を割り返すと、1便当たりの経費は1万3,475円になる。予算額と決算額の差額については、当初は運賃収入を490万円としていたためであるという答弁がありました。  次に、教育費について申し上げます。小学校管理運営に要する経費に大分歳出不用額が出ているが、この要因はという質疑に対し、暖冬により各学校がストーブ、プロパン、そのほかの暖房の節約に努めてくれたこと、また教室のカーテンのクリーニング代についても各学校が自分たちで洗うなど、節約に努めていただいた結果であるという答弁がありました。  また、授業の充実に要する経費の歳出不用額の理由として、学力テストの採点を教諭が実施したことによるものとあるのは、前年度までは業者に採点を委託していたということかという質疑に対し、昨年度までは業者に丸つけ、集計、学級、学校としての傾向の分析まで委託で行っていたが、現場から1年間やってきたものが身についているかどうか、やはり自分の目で見たいという意見があり、採点については学校の先生方で行うようにし、このような結果になったという答弁がありました。  また、総務課の説明の中で、貸借対照表をつくった結果、印西市の財政の特徴として、他市に比べて教育関連予算が非常に多いという話があったが、13年度予算が適正に執行された結果として、自信を持ってきちんと教育された、あるいは印西市の教育指針がきちんと達成できたと考えるかという質疑に対し、学校経営の中では、生徒指導を中心とした教員の組織があり、生徒の非行等について考えていただいているが、社会教育の中で非行に走る子供が多いのが現状である。これらについては、他の教育機関等と連携を図りながら対応したい。印西市においては、ほとんどの子供が正常な生活をしていると確信しているという答弁がありました。  また、いろいろな分野で講師を頼んでいるようだが、この講師は具体的にどういう方が選ばれて、どういう話をされているのか、選ぶ基準はあるのか、またその話した内容についての記録は残っているかという質疑に対し、主に教員の指導力を上げるために、それぞれの教科の専門的な方を呼んで校内研修会を行っている。その都度において全文ではないが、記録は残している。また、直接子供に指導してもらうための講師も呼んでいる。講師を選ぶ際は、学校で選ぶ場合もあるが、教育委員会に問い合わせがあり、こちらで紹介することもあるという答弁がありました。  また、給食費の問題だが、不納欠損額で約200万円、収入未済額だと約1,000万円ある。これはどうしても生活が成り立たなくて生活保護を受けている人は除いた、いわゆる払うべき人が払っていない額なのかという質疑に対し、生活保護を受けている方は入っていない。収入未済額については、平成10年度からのトータル金額である。卒業、転出によるものであるが、徴収については払っていただくのが原則であると考えているという答弁がありました。  また、図書館の書籍については、年間で2万冊以上購入しているということだが、その本はどういう基準で購入されているか、人気のある本を何冊も購入するということはないかという質疑に対し、市民からのリクエストカードやカウンターでの意見、要望を参考に選書会を開き決めている。各図書館に1冊ずつ購入しているが、同じ本をたくさん買うということはないという答弁がありました。  また、少子化の問題がある中で、教育委員会ではパート職員をどう活用しているか、また施設の利用度合いについてはどうかという質疑に対し、病気の職員を代替、学校指導における臨時講師、小・中学校における健診時の歯科衛生士、看護婦等、各課でパート職員を採用している。施設については、今後減少傾向にあると思われ、改修も考えなければならないが、大きく児童生徒数が落ち込むということになれば、空き教室、余裕教室の活用の推進も考えなければならないという答弁がありました。  また、空き教室、余裕教室の現段階での状況をどう考えるかという質疑に対し、現在完全に余裕教室として発生している状況はないが、普通教室を6教室以上、ほかの特別教室として兼用している学校が5校ある。今後少子化の進展により、なお一層の余裕教室が発生することもあり、余裕教室の活動推進を早急に進めたい。明らかに余裕教室が発生した場合の考え方については、学校の管理運営面を基本にし、地域の方々がその余裕教室を十分に利用できるようにしたいと考えるという答弁がありました。  また、施設の耐用年数、減価償却等を考えると、今後数年間で大規模な改修工事が必要な学校があるのではという質疑に対し、昭和59年以降に建設された小学校5校、中学校4校についての改修を見込んでいる。整備計画の基準は20年を目途にしているが、施設の状況を把握しながら対応したいという答弁がありました。  次に、衛生費について申し上げます。13年度は、可燃、不燃、粗大ごみで、合わせて1,447.67トンも減量されているが、印西地区環境整備事業組合への負担金がふえている。ごみの減量は負担金の減にはならないのかという質疑に対し、組合の負担金の計算は複雑になっている。議会費、総務費等の管理経費、ごみ処理や最終処分場の管理経費、余熱利用施設の管理経費、また施設の建設時に借り入れた地方債の償還金等は構成市町村で負担しているが、その負担割合は、ごみ量だけでなく、人口割、施設の利用者割などから算出されている。ごみの減量に伴う処理経費は確かに減っているが、歳出ベースでは、ごみの減量分の減をはるかに上回る経費がかかっており、ごみの減量が負担金に大きく反映されにくいシステムになっているという答弁がありました。  また、家庭系ごみは減少している一方で、事業系ごみがふえている。行政として指導できないかという質疑に対し、延べ床面積が3,000平方メートル以上の事業者を多量排出事業者とし、毎年減量計画、資源化計画を提出していただきながら指導しているという答弁がありました。  また、決算書175ページ、印西地区環境整備事業組合負担金7億7,949万5,000円の内訳はという質疑に対し、印西地区環境整備事業組合負担金が6億667万7,000円、余熱利用施設維持管理費負担金が5,975万7,000円、印西地区最終処分場維持管理費負担金が1億1,306万1,000円であるという答弁がありました。また、余熱利用施設維持管理負担金はおおむね5,000万円近辺で推移していたが、13年度は5,900万円と1,000万円ばかりふえている。この要因は何かという質疑に対し、12年度は利用人口が15万人を超えていたが、13年度は14万人程度と減少している。利用者が減り、使用料収入が減った分市からの持ち出しがふえたためであるという答弁がありました。  また、印旛村の最終処分場の処理能力は15年だと以前聞いているが、ごみの減量化に伴い、多少延びているのではないかという質疑に対し、ごみの減量化による効果としての最終処分場の延命については、環境整備事業組合に試算の申し入れをしてある。組合では、来年度にごみ処理基本計画の見直しをするので、それにあわせて試算を行うと聞いているという答弁がありました。  また、主要施策の成果として、不法投棄に対する監視カメラの設置について効果があったとしているが、一方では不法投棄の件数は若干ふえている。これについてどう評価するか、また今後の対策はどうかという質疑に対し、今現在4基の監視カメラを設置している。ご指摘のとおり、カメラで捕捉している部分は効果が出ているが、映らない部分についてはなかなか効果が上がっていない。14年度は夜間パトロールを民間の警備会社に委託して行っており、今後も監視を強めていきたいと考えるという答弁がありました。  また、13年度からごみの分別にプラスチックごみが加わり、職員が説明会を各地域ごとに行っていたが、その点についてどう評価しているか、またそれを今後どうつなげていくかという質疑に対し、昨年の10月からプラスチックごみの資源回収を行っているが、これに先立ち、6月の中旬から9月の中ごろまで市内の公民館等で説明会を開催した。これらの結果については、実際に分別されたものを確認しており、他の市町村と比べても非常によく分別されており、説明会の効果が高かったと考える。今後はパンフレット等を活用し、さらに説明会を開きたいと考えるという答弁がありました。  また、インフルエンザの接種委託を13年度始められているが、実績とその効果についてどうなっているかという質疑に対し、6,810名の対象者のうち3,581名の方が接種され、接種率は52.6%であった。個人負担はなく、医療機関に1件につき5,000円で委託したものである。今年度も実施しており、対象者には個々に通知し、広報でもお知らせし、周知に努めているという答弁がありました。  また、乳幼児医療対策事業扶助費が1,500万円ほどあるが、今後これは変わることと思う。15年度に向けてどう変わるのかという質疑に対し、乳幼児医療対策事業は現在償還払いで行っており、該当される方が医療機関にかかった場合の領収書をもって窓口に来ていただいているが、予定は償還払いから現物給付になっている。今後規則の改正のほかさまざまな業務が出てくるが、最終的には該当者の方に受給券を交付し、それを持って医療機関にかかると、住民税の非課税世帯については無料、課税世帯については1回200円となり、利用される方が今までのように窓口まで来て申請しなくて済むようになるという答弁がありました。  次に、商工費について申し上げます。市民号の実施に要する経費の中で、13年度に次年度の市民号について、旅行会社5社による企画コンペを実施し、より満足度の高い市民号を市民に提供するために審議を行ったということだが、どういう審議を行ったのか、また実行委員のメンバーはどういう方々かという質疑に対し、以前の市民号は、成田線の複線化を目的に企画政策課の所掌であったが、13年度から産業振興課の商工観光室が担当となり、市民号のやり方をバスを含めて検討しようということから企画コンペを行い、実行委員会で決定した。実行委員会は、市長を委員長とし、観光協会会長、商工会会長、町内会自治会連合会会長、消防団長等の方々で構成されているという答弁がありました。  次に、土木費について申し上げます。都市計画マスタープラン策定調査を業務委託で行っているが、市の職員ではできなかったのか、流山市のようにマスタープランを市民とともに長い時間をかけてつくっているところもあるがどうかという質疑に対し、ご指摘のとおり、みずからの手でつくり上げることが大事である。その中で職員も育てていくべきと考える。この都市マスタープランの作成に関しては、すべてを任せ切りではなく、職員も一緒になって作成しており、コンサルタントの報告書の内容を市の職員がよく理解し、また市民にもよく知っていただくことが重要であると考えるという答弁がありました。  また、里山保全事業について、13年度に地権者とどういう話し合いがあったのか、また問題点はあったかという質疑に対し、結縁寺地区の87名の地権者に対しアンケート調査及び聞き取り調査を実施し、最小限の施設配備についての要望、生活環境基盤の保持、歴史的資源の保全、活用について多くの意見をいただいた。また、地区の人たちには、生活の場所であることから、よそからどんどん入ってきてもらっては困る、できればそっとしておいてほしいという声も多くある。これについては住民の意向を尊重し、里山の保全活用についてご理解をいただけるようにしたいと考えているという答弁がありました。  また、道路の修繕について要望が町内会や市民からあると思うが、すべての要望にこたえられているのかという質疑に対し、予算の範囲の中で要望に応じているが、できないことについては次年度以降に対応するということで説明しているという答弁がありました。  また、公園や道路をつくれば、当然イニシャルコスト、ランニングコストがかかる。経常収支比率が90%近い状況の中で、将来的にどう管理していくのかという質疑に対し、管理については、市民ボランティアやNPOを活用し、安いコストでの管理を進めたい。建設についても維持管理費がかからないものを整備していく必要があると考える。国、県とも情報交換しながら対応したいという答弁がありました。  また、都市廃棄物空気輸送施設については、13年度中に事業期間の変更を予定しているということだったが、今現在どのような検討をされて、どういう状況にあるのかという質疑に対し、4月に第1回の検討会を実施し、住民の意向を確認したいという意見があり、8月にアンケート調査を行い、その結果をもとに9月に第2回の検討会を実施した。第3回の検討委員会を開き、事業の課題と今後の方針を検討する予定であるという答弁がありました。  また、都市公園整備事業の中で、松山下公園の照明設備整備工事が当初予算よりも2,000万円ほど増額されているが、この理由は何かという質疑に対し、都市公園等総合補助事業として国庫補助事業で実施したものであり、松山下公園と木下公園の二つの公園で補助金をもらっている。松山下公園では工事費、木下公園は用地費として予算化してあったが、木下公園の用地費が当初の予算額よりも安くなったため、県と協議したところ、松山下の工事費に回してもいいということで、テニスコートの照明の工事費に変更したためであるという答弁がありました。  次に、民生費について申し上げます。介護相談員派遣事業については、各施設から要望があって行くのか、あるいは個人的な要望に対するものかという質疑に対し、入所されている方からの直接のものではない。施設と年度初めに年間のスケジュールについて打ち合わせをし、それにより2人体制で行っている。現在はシルバーヴィラ大森、みどり荘、グループホームコスモスの3カ所で行っている。14年度からは在宅の方からの要望にもこたえる体制をとっているという答弁がありました。  また、誕生児支援金事業は、基本構想、基本計画の目玉事業としてやられたが、当初予算1,270万円を3月の補正で843万6,000円に減額し、結果的には710万円であった。果たして本当に子育て支援事業として効果があったのかという質疑に対し、13年度の総支給件数395件に対し、14年度は432件を見込んでおり、多少数字は伸びている。9割以上の方の役に立っているという回答もいただいてはいるが、ご指摘のとおり、行政評価の面ではどうかということもあり、見直す必要もあるかとの認識は持っているという答弁がありました。  また、保育料の問題について、園児1人当たりの保育料及び市からの持ち出し分の金額は、12年度との比較でどうなっているかという質疑に対し、1人当たりの費用は、12年度10万6,030円、13年度10万6,629円である。市の負担分は、12年度が3億7,685万3,047円、13年度が3億7,177万3,357円となっているという答弁がありました。  また、13年度に保育料を値上げしているが、一方で市からの持ち出し分は500万円ほど減っている。市からの持ち出し分の支出を減らす努力をすれば、保育料の値上げの必要はなかったのではないか。また、公設民営ということを真剣に考えることも必要ではないかという質疑に対し、保育園を運営する場合には、保育料、国、県の補助金、それに一般財源の持ち出しが必要であるが、そもそも国からの補助基準は非常に低く、人件費が大きなウエートを占める中で、どうしても保育料をある時期には上げざるを得ない面がある。経費の問題と保育内容の充実については議論が必要である。公設民営についても非常に難しい問題だが、保護者と十分議論を尽くして、必要性があれば検討したいと考えるという答弁がありました。  また、シルバー人材センターの運営費補助1,667万7,000円の内容はという質疑に対し、正職員3名、事務局長、市からの派遣職員1名の計5人分の人件費相当額が主なものである。そのほかの運営経費については、各お客様からいただいている7%の事務費と国庫補助金で賄っているという答弁がありました。  また、シルバー人材センターの職員の数と総事業高から今の運営状態は十分か、市から人材を派遣しなければならないほどの仕事量なのかという質疑に対し、確かに職員数に対しての事業量は少し少ないと考えられるが、まだ設立から6年目であり、経営基盤も今後でき上がるものと考えるという答弁がありました。  また、特別養護老人ホーム栄白水苑建設補助金を支出し、印西市からも3名の入所者がおられるということだが、13年度末で待機者は何名おられるのか。これから高齢化が進むと待機者が絶対的にふえることになる。基本は在宅介護ということであるが、今後施設介護は避けては通れないものであり、計画的に対応しなければならないと思うがどうかという質疑に対し、本年の7月現在の数字になるが、待機者は51名である。特別養護老人ホームの建設については、14年度の予算にも建設費補助をさせていただいており、現在武西に(仮称)社会福祉法人龍心会を建設している。ベッド数は70床で、みどり荘の80床と合わせて150床になる。平成16年度の待機者数を107名見込んでおり、この70床ができればある程度は解消されると考えるという答弁がありました。  次に、国民健康保険特別会計、老人保健特別会計について申し上げます。13年1月から医療制度の改定が行われたが、医療費や受診率に影響はなかったのかという質疑に対し、受診率は毎年伸びており、制度改正は受診の抑制にはなっていないという答弁がありました。  また、全国的には国保への加入者が少なくなっているようだが、印西市には対象者は何名いて、加入率は何%なのかという質疑に対し、すべての国民には何らかの保険に入らなくてはならない義務があり、印西市民で社会保険等に入っていない方はすべて国保の加入者ということになる。13年度の平均被保険者数は1万6,151人、人口から見た加入率は、ほぼ25%であるという答弁がありました。  また、不用額になっている医療給付費が金額的に大きいが、予算をつくるときの根拠は何かという質疑に対し、医療費を算出する場合、過去3年間の実績に伸び率を掛けながら算定している。高目に見る傾向にあるのが事実であり、結果的に不用額となっている。できるだけ的確に把握できるように努めたいという答弁がありました。  また、老人保健特別会計への一般会計からの繰入金は、13年度で約2億4,900万円であるが、今後の繰入金の見通しはどうかという質疑に対し、老人保健制度は今年度の9月までは公費3割、保険者7割という負担制度で行っていたが、10月以降5年間で公費負担は5割になり、市の負担はふえてくるのが実情であるという答弁がありました。  次に、介護保険特別会計について申し上げます。普通徴収保険料の収入未済198件の中で、介護保険を利用されている方が何人かおられるということだが、その方たちは保険料減免の対象になるのかという質疑に対し、すべてではないが、実際には払えるのに払わない方も見受けられる。減免あるいは徴収猶予については、あくまでも本人からの申請であり、申請が上がった段階で精査し対応している。また、今年の4月からは保険料の減免については、生活保護世帯に準することとしているという答弁がありました。  次に、下水道事業特別会計について申し上げます。印西市の下水道事業は、印旛沼流域と手賀沼流域の2系統に分かれているが、このことは基本的に市にとってプラスなのかマイナスなのか、分担金を二つ抱えるよりは1本にした方が経営上はいいと思うがどうかという質疑に対し、単独事業で自然流下に流すためには莫大な費用がかかる関係上、二つに分けて行っているという答弁がありました。  次に、討論を要約して申し上げます。評価すべきところは、男女共同参画への市としての取り組み、市民活動支援センターの整備、高齢者の方へのインフルエンザ予防接種の実施、誕生児支援金給付事業、介護相談員派遣事業、都市廃棄物空気輸送施設整備事業の検討、プラスチックごみ分別収集への取り組みなどがあり、さらに市民の立場に立った積極的な前進を望みたい。また、一方では、住民基本台帳の導入にかかわる問題、保育料の改定による引き上げ、介護保険料の低所得者への対策、障害者の方の施設の待機者への対策、家電リサイクル法施行に伴うごみの問題、また学校司書及び学校図書の未整備、校庭整備のおくれ等多くの問題点もある。今後これらの早急な改善を願い反対とするという反対討論がありました。  以上をもちまして決算審査特別委員会における審査の経過と結果の報告を終わります。 ○議長(山﨑山洋) これから委員長報告に対する質疑を行いますが、委員長報告に対する質疑の範囲は、委員会の審査経過及び結果に対する質疑に限られ、議案審議に戻るような質疑はなりませんので、ご了承願います。なお、所属議員の質疑は妥当を欠きますので、ご遠慮願います。  質疑はありませんか。    〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(山﨑山洋) 質疑なしと認めます。  これから討論を行います。  討論はありませんか。  まず、原案に反対者の発言を許します。  1番、伊藤和江議員。    〔1番、登壇〕 ◆1番(伊藤和江) 日本共産党、伊藤和江です。討論を行います。  2001年度印西市の決算総額は、歳入総額199億9,400万円、歳出総額は191億8,900万円でした。決算収支は8億500万円の黒字でしたが、地方債残高、債務負担行為未払残高は423億2,000万円と、市民1人当たりの債務は69万3,000円と相変わらず高い状況です。日本共産党は、一般会計、国民健康保険特別会計、老人保健特別会計、介護保険特別会計に対しては反対の立場で、下水道事業特別会計に対しては賛成の立場で討論をいたします。  まず、一般会計です。国の2001年度は財政再建と言いながら、社会保障の削減で国民の負担増を押しつけ、不況対策として財政危機無視で公共事業をばらまき、財政危機をさらに深刻化させました。そして、歳入に占める地方債をふやす一方で、地方自治体に配分する地方交付税は減額するなど、地方自治体の財政危機をますます深刻にするものでした。財源不足の原因の一つに、景気停滞によって税収増が見込めないことに加えて、国が行った恒久的減税の影響による地方税の税収減による地方交付税の減少があります。そのような中、市は、これまで以上に厳しい行財政運営が求められているとしております。そして、印西市の事業は、混迷する社会経済状況下に置かれながらも、基本的な分野では、市民ニーズや行政需要に対応できたものと考えているとのことでしたが、市民生活はどうでしたでしょうか。市民の願いにこたえた内容であったでしょうか。  評価すべきところとしては、男女共同参画推進事業、高齢者の方へのインフルエンザ予防接種の実施、そして誕生児支援金支給事業、介護相談員派遣事業、都市廃棄物空気輸送施設整備事業の検討、またプラスチックごみ分別収集への取り組みがありました。これらについては、市民の立場に立った積極的な施策をこれからも望むところです。  また、その一方で多くの問題も山積みです。この年には住民基本台帳の導入の準備が行われました。また、保育料の引き上げもされた年です。障害者の施設待機者がおりながら、対策もされないままでおります。また家電リサイクル法が施行された年でありますが、監視カメラの設置をふやしたものの、ごみの不法投棄の増加が続いております。教育関係では、大森小学校の耐震工事に伴い、保護者への十分な説明、議論がないまま、自校式の給食からセンター方式の給食にかえられた年でもありました。また、学校校庭整備のおくれもあり、学校図書の未整備、通学路の安全対策も不十分なままです。市民生活におきましては、深刻な不況が続き、大変な状況です。自治体としての市民への不況対策はないに等しく、緊急雇用対策も不十分なままです。住民が置かれている社会的状況の把握について一層の努力を望むものです。  次に、国民健康保険特別会計です。この年度に国の法改悪の義務づけにより、短期保険証、資格書を発行することになりました。その数も今年の12月1日現在では、短期保険証199世帯、資格書197世帯と、発行がふえ続けております。納付相談の制度がありますが、滞納に陥った方は敷居が高く、なかなか市役所に来られない実態もあります。短期保険証から資格書、そして無保険ということではなく、申請減免の基準を設ける方が滞納の増加の歯どめになるのではないでしょうか。景気の落ち込みによる可処分所得の減少や国の制度改悪による負担増、滞納、それがまた保険料の引き上げを招くということになり、悪循環を断ち切れません。  また、国はこの国民健康保険制度に対し、国庫支出金を削減したばかりか、1992年から一般財源化を地方自治体に押しつけました。この年度までの10年間で、印西市が受けた影響は大きいと言えるのではないでしょうか。この一般財源化がなければ、一般会計からの繰り入れも少なくて済み、国保会計を運営することができると言えるのではないでしょうか。千葉県の施策も問題です。県は、昨年補助額を1人当たり18円も削りました。関東1都6県で下から2番目の補助額という低さです。国、県の施策は、考えますと大変な状況ですが、市民生活を守る立場から、資格書は発行はなくす方向で考える必要があると思います。  次に、介護保険特別会計です。まず、介護保険料の問題です。この年、2001年度の10月から1号被保険者の保険料の満額徴収が始まり、負担は重いものとなりました。市が昨年行ったアンケート調査でも保険料が高過ぎると感じる方が多くいらっしゃることが明らかになっております。この介護保険制度導入以前には、国が1兆4,700億円を支出していましたが、導入後は、国庫支出を1兆2,400億円と2,300億円も減らしてしまいました。国の負担割合をふやすか、あるいは減らした部分を保険料の軽減対策を実施すべきであったと言えると思います。ところが、その国の減らした部分については、市民の保険料利用料の負担ということになり、低所得者の方には重い制度となってしまいました。低所得者の方、生活困窮者の方には負担がさらに重くなっています。そういう中での国と県との防波堤となるべく市の軽減対策は不十分と考えます。  次に、老人保健特別会計です。高齢者の医療費自己負担は、それまで無料であった1983年に有料とされ、その後20年間の間に改悪が繰り返されて、大幅にふやされてきました。2001年度の直前の1月には、定額つきではありますが、初めて定率制が導入されたのに加え、この年の10月から介護保険料も全額徴収が開始され、ますます高齢者の負担は重いものとなりました。こうした事態はさらに高齢者を医療制度から引き離すものとなってくると思います。日本共産党は、老人保健制度の導入以来、制度そのものに反対を続けてきた立場から、この決算に反対といたします。  以上です。 ○議長(山﨑山洋) 次に、原案に賛成者の発言を許します。    〔発言する人なし〕 ○議長(山﨑山洋) 反対者の発言を許します。    〔「ありません」と言う人あり〕 ○議長(山﨑山洋) これで討論を終わります。  これから認定第1号 平成13年度印西市各会計歳入歳出決算認定についてを採決します。  この決算に対する決算審査特別委員会委員長の報告は認定とするものです。この決算は、決算審査特別委員会委員長の報告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。    〔賛成者起立〕 ○議長(山﨑山洋) 起立多数です。  したがって、認定第1号 平成13年度印西市各会計歳入歳出決算認定については、認定することに決定しました。  ここで休憩したいと思います。11時15分まで休憩いたします。    休憩  午前10時55分    再開  午前11時15分 ○議長(山﨑山洋) 再開します。  休憩前に引き続き会議を開きます。                        〇
    印西市議会議員定数等検討特別委員会委員長の報告 ○議長(山﨑山洋) 日程第4、印西市議会議員定数等検討特別委員会の検討結果について、委員長の報告を求めます。  印西市議会議員定数等検討特別委員会委員長。    〔印西市議会議員定数等検討特別委員会委員長、登壇〕 ◎印西市議会議員定数等検討特別委員会委員長(鈴木貞男) おはようございます。改正自治法第91条第1項の規定が平成15年1月1日に施行されるに伴い、平成15年1月1日以降の印西市議会議員の定数の見直しについて、議員定数等検討特別委員会を設置し、計4回にわたり審査してまいりました。それについて、印西市議会議員定数等検討特別委員会委員長報告を行います。平成14年12月20日。  それでは、印西市議会議員定数等検討特別委員会の検討結果の報告をいたします。印西市議会議員定数等検討特別委員会は、平成14年第1回定例会において11人の委員をもって構成し、議会議員の定数条例等の制定に関する調査を目的に設置されました。その後6月17日、7月19日、9月17日、11月14日の4回委員会を開催し、慎重なる審議を行いました。  初めに、第1回委員会においては、今後調査研究を進めていくに当たり、各自治体の議員の法定定数、減少条例定数、人口、人口1人当たり議員数、報酬額等の現状分析を行うための資料収集を行うことに決定するとともに、現行の規定になった経緯の確認を行いました。第2回委員会においては、前回の委員会決定による資料をもとに検討した結果、上限値24人、下限値20人という案が提出されましたが、いろいろな角度からデータを精査すべきであるとの意見があり、再度人口区分別に資料を取りまとめることになりました。第3回委員会においては、第2回目の委員会で必要となった資料で、現行定数24人、当該団体別状況調べ、行政人口区分別議員定数状況調べ、議員定数条例制定済み団体聞き取り調査、議員定数及び報酬額という資料に基づき検討を行いました。第4回委員会においては、前3回の委員会の資料及び審議内容を踏まえた上での意見集約を行い、かつ慎重な審議を行いました。審議の結果、本委員会に付託されました印西市議会議員の定数は、賛成者多数により24人と決定しました。  それでは、審議の中での主な意見を要約して申し上げます。現在、国、県、市町村は非常に財政的に厳しく、リストラや組織の簡素化など、行政改革等を進める中で、基本的には議会も議員数を減らすべきであると考えるが、市町村合併の問題もあり、合併すれば総体的に議員数が減ることになり、リストラが図れるという考えを持っている。また現在の財政状況からすると減数の方向だが、合併してまちづくり建設計画などを策定する場合、市域で綱引きが発生すると思われる。そのときの印西市の地区性、優位性を考えると現在数のままでよい。また、社会的な背景からいっても減数であり、実際24人の構成でありながら、最近は23人前後の議会で来ており、24人でなければならないという理由は具体的にまた現実的に見出せないのではないか。減数でよいと思うという意見もあります。  また、減らす方向性が正しいのではないか。また、以前上程された減数条例が廃案になったが、2減であった。そのことを踏まえ、議論のスタートは2減の22人が始まりではないかという意見です。以前提案があり、議論をしたが通らなかったものであるため、全く考慮に値しないと思う。また欠席議員がいて、24人でなくてもできたから減らすという考えはおかしいのではないか。24人の十分な根拠はないが、4常任委員会の構成する要素を考えると妥当ではないか。現状維持がよい。そういう意見です。また、合併を考慮に入れるべきであり、現状維持という意見もある。それから、減らすことには反対である。むしろふやすべきだというのが、市民感情を考えると現状維持だと思うという意見です。今現在印西市の住宅事情は低迷しているが、ニュータウン計画がうまくいけば、入居が進み発展する可能性を非常に秘めている。やはり増員は無理にしろ現状維持が妥当ではないかという意見です。  どれが正しくてどれが誤った考えだというのはなくて、今の段階ではどういう結論にしても万人を納得させるだけの理論構築はできないのではなかろうかという意見もありました。市民感情は、ふやすのは無理だろう。合併を考えた場合、白井市は24名で決定した以上、減らすことについては不得策ではないか。現行どおりでよいのではないかという意見です。以上のようないろいろな意見がありました。  次に、討論を要約して申し上げます。討論は、議員定数を24名とする本特別委員会の結論に対して、反対討論が2名、賛成討論が1名ありました。  まず、反対討論として、市内の幾つかの会合に出席したときに、およそ2年間は実際に1名の欠員状態であったことを市民に知らせた結果、1名ぐらいの減員との意見を賜っているため、23人で進めていただきたいという反対討論がありました。また、議会も行財政改革の聖域の部分ではないし、合併についてもまだ決まったわけでもなく、あくまで印西市の中での議員定数を制定すべきとの考えから、24から減らした定数条例を提案すべきであるとの反対討論がありました。  次に、賛成の立場から。一つに、行財政改革の中、経費削減の必要があり、市民感情も強いものがあるため、定数をふやすことはあり得ない。減らすという考えは、減らしても民意は通じるという意見になりかねず、議会議員の能力の自己否定につながることもある。二つ目に、やはり合併を意識せざるを得ないし、将来合併が成就した場合は当然減ることになる。白井市は、既に24名で議決をしており、印西市議会としてもそれ相応の議員数が必要ではないか。よって、24名が妥当であるとの賛成討論がありました。  以上、ご報告申し上げます。 ○議長(山﨑山洋) これから委員長報告に対する質疑を行いますが、委員長報告に対する質疑の範囲は、委員会の審議過程及び結果に対する質疑に限られますので、ご了承願います。なお、所属委員の質疑は妥当性を欠きますので、ご遠慮願います。  質疑はありませんか。    〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(山﨑山洋) 質疑なしと認めます。  以上で印西市議会議員定数等検討特別委員会委員長の報告を終わります。                        〇 △発議案第1号 ○議長(山﨑山洋) 日程第5、発議案第1号 印西市議会議員の定数条例の制定についてを議題とします。  本案についての提案理由の説明を求めます。  2番、金丸和史議員。    〔2番、登壇〕 ◆2番(金丸和史) 発議案第1号 印西市議会議員定数条例の制定について  印西市議会議員定数条例を次のように制定する。  提出者 2番、金 丸 和 史  提出理由。地方自治法(昭和22年法律第67号)の改正に伴い、印西市議会議員の定数を定める必要が生じたため制定するものです。  先ほど印西市議会議員定数等検討特別委員長の報告にもあったように、企業のリストラ、賃金の下げ、また行財政改革が世に叫ばれる中、現減数条例24名から減じること、また行財政改革の聖域とせず、我が印西市議会においても現員数23名から減ずる形で22名とする発議案として提出するものです。  具体的な定数の案については、配付のとおりということで、読み上げるのは省略させていただきます。  以上、発議案第1号として提案させていただきます。 ○議長(山﨑山洋) これから質疑を行います。  質疑はありませんか。  5番、渡部博志議員。 ◆5番(渡部博志) この印西市議会定数条例については、21世紀の初頭印西市議会のあり方、それから客観的なもろもろの情勢を勘案して、極めて重要な条例の制定であろうと。ある意味では、市民の目も印西市議会の定数はどうあるべきなのかという非常に高い関心を持って見ておられるのではないかという感じがいたします。その意味で、先ほど印西市議会議員定数等検討特別委員長の説明にありましたように、私もその委員の1人でありますけれども、十分な審議はされたのであろうと、このように自負しております。しかしながら、本発議案第1号に見られますように、意見の集約が完全な一致を見なかったという意味では、十分な議論をこの本会議でしておきませんと、市民の目から見ても二つの案が出たときにどちらを選択すべきなのかと、こういう非常に重要な問題でありますので、幾つかの観点から質問をさせていただきたいと思います。  まず、提案の理由でありますけれども、現行の24名から2名削減するという2名の根拠であります。例えば浦安市は、印西市よりもはるかに人口が多いのでありますけれども、21名ということで、かなり少ない。それであるならば、先ほどの説明にもありましたように、財政的に厳しい折から、議会としても経費を削減するのであるということになれば、なぜ2名なのか。もっと削減すべきではないのかということが質問の第1点であります。  それから、立場をちょっと変えますと、純粋に経費の削減だけを考えるのであれば、当然議員の定数ということにもなりますが、議員報酬の削減まで踏み込むべきなのかどうか、提案者はどのようにお考えなのか、この点を2点目としてお伺いします。  それから、再質問等でもっと議論深めたいと思いますけれども、1回目の質問では今後千葉ニュータウンの人口の推計を議員はどのようにお考えなのか。これは将来に向けて我々も議論しましたとおり、人口一人当たりの議員数はどうあるべきかという議論の中で、非常に大きなテーマでありますので、提案者として今後の印西市の人口推計をどういうように考えておられるのか。  それから、四つ目の問題であります。当特別委員会でもいろいろ種々議論がありましたけれども、市町村合併の問題が当面この印西市域、この地域の大きな問題として議論されておりますし、いろいろな問題で執行部ともども進めておるところでありますけれども、この合併の観点からして、将来に向けては当然市町村合併の一つの大きな効果として議員の定数も減るということは、大いに私も理解をしておりますし、その方向で進めるべきだと思いますが、そういう過渡的な状況の中で、何ゆえ印西市議会が先行して議会議員の定数を減らさなければいけないのか、この観点からお答えをいただきたいと思います。  以上です。 ○議長(山﨑山洋) 答弁を求めます。  金丸議員。 ◆2番(金丸和史) まず、1点目です。2名の削減の根拠ということからお答えしたいと思います。これ定数等特別委員会での方でも話があったと思うのですけれども、以前に24名の減数条例を制定したときにも数字的な根拠があったわけではないと。ただし、今回見ますと、6月1日、住民基本台帳上の人口でいきますと、印西市ですと6万1,190名ということで、現在議員1人当たりに対する人口というのが2,549.6名ということになるわけですけれども、これを22にした場合は2,781.4、さほど変わりはないのではないかという意見もあるかと思うのですけれども、他市と比較しますと、例えば富里市ですと2,434.4、議員定数20名というようなことがあるわけですけれども、削減のきっちりした根拠ということになると、これはあくまで地方自治法の本旨に基づく、どういう住民自治を行っていくかということに戻るだろうと思います。そういうことで、私はそのおおよそですけれども、2,800から3,000という間が妥当性があるのではないかということで、一応提案をさせていただいております。  2点目、報酬を減らすことをどう考えるかということなのですけれども、これについては、今回定数の条例でございますので、報酬を減らすという観点を考えるということは必要ないと思います。全く議論に当たらないと思いますので、あくまで定数の問題を提出しているということになるかと思います。  3点目、人口推計、今後どうなるか。これは増加の可能性が高いということだろうと思うのですが、これについては、人口がもしふえた場合、今現在は一時6万2,000に増加した。渡部議員もご存じだろうと思うのですけれども、増加して若干減少に至っていると。もし増加した場合を考えますと、そのときにもし住民の声が反映できないということになれば、また改めて定員を改めると、定数の条例を改正すればよろしかろうと思います。  4点目、合併の観点からということだったのですけれども、これは委員長の報告にもありましたように、私も反対討論でさせていただいたわけですけれども、まだ合併は決まったわけではないと。枠組みもきちんとされているわけではない。この印西市の中で議員定数をどうするかという観点で物事を考えていくべきだろうというように考えております。そういうことで、私は合併を前提に考える必要はなかろうというように考えております。  以上です。 ○議長(山﨑山洋) 5番、渡部博志議員。 ◆5番(渡部博志) 聞いておりまして、確たる信念のもとにご提案をされたようには感じられないのであります。まず、1点目のなぜ2名なのかという質問をさせていただいたわけですが、どうも確たる2名の根拠はほとんどないと、何となく2名だということのようです。ですから、これは恐らくお答えができないのでしょうから、再質問してもしようがないと思いますので、この再質問はいたしません。  それから、二つ目に、報酬の問題です。報酬の問題と定数の問題全く関係ないのだと。果たしてそうでしょうか。経費の削減だけ考えるのであれば、むしろ1人当たりの報酬を減らして、絶対額を減らすべきなのです。定数の方は24名も要らないのだと、仮に22名にしても民意は十分に反映されるのだと、そういう観点でありますから、一見論理が違うわけですけれども、事少なくとも議会の経費を削減するのであれば、もっとわかりやすい話ですよね。ですから、その点についてはどのようにお考えなのか、これは再質問で再度お聞きします。つまり議員報酬についてはどのようにお考えなのか。  それから、三つ目の人口推計の問題であります。今間違いなくむしろ人口が減っておって、将来のことはわからない。将来のときに考えればいいと。果たしてそういうことでありましょうか。私は、一般質問で申し上げましたとおり、今印西市は危機的な状況にあるのだと。今のまま人口増減なしに推移をすると、10年後には高齢化率が20%を超えてしまう。さらに10年後、20年後には実に40%を超えてしまう。ですから、ニュータウン計画等々きっちりとした形で人口をふやすように努力すべきではないかと、また議会もそのように方向でしっかりやるべきだと、これは恐らく印西市民からの議会に対する一種の期待でもあるわけです。それにもかかわらず、むしろ今現状は人口が減っているのだと。そういう中で、将来のことは余り考えないで、今現在とりあえず減らせばいいのだと、そういうことで果たしてよろしいのでしょうか。この私の考え方に対してどうお思いになるか、再質問でお聞きします。  それから、三つ目の合併の問題です。これまた今先々どうなるかわからないと、そういうわからないというような考え方で、この合併を取り組んだら間違いということです。これははっきりとご指摘をしておきたい。当然勉強されていると思いますけれども、これはある種仮定の話になるかもしれませんが、合併特例法に基づいて、合併が仮にどこかというのは不確定な要素もありますが、進んだ場合、特例法に基づいて議員の在任特例あるいは定数特例というのがあるわけです。そうしますと、金丸議員も先月の議会運営委員会の視察で幾つか回られた中で、讃岐市の実例を視察されたはずです。あそこは5町が対等合併をしまして、議員数がそれだけ丸々膨らんだわけです。そこで、在任の期間、それだけの数の議員がいろいろな審議をしたり議会運営をしていくわけです。そうしたときに、白井市はもう既に24人で現行のとおりで確定しておるわけです。ところが、印西市は、仮に金丸議員がご提案のとおり2名を減らしたとすると、白井市は5万人そこそこの人口に対して24名の議席を有する。印西市は6万を超えておりながら2名減の議席で議論しなければいけない。果たして公平かどうかですよね。ちょっと考え方を変えていただきたい。  印西地区環境整備組合、今5市町村でやっています。人口規模かかわりなく、また財政負担の負担割合の増減も関係なく、一自治体当たり2名ではないですか。だから、印西市以外の意見が通らないのですよ。ですから、9月議会でその負担割合に合わせて議席を考えるべきではないかと、全会一致で議論したはずですよね。そういうことを考えますと、やっぱり合併という一つの同じ土俵になったときに、片や5万そこそこの人口を有する白井市議会が24議席を持っておって、6万を超えるこの印西市議会が何ゆえ白井市議会よりも定数を減らさなければいけないのか。これは特別委員会でも十分議論があったはずです。それについて提案者のお考えをお聞きしたい。  以上であります。 ○議長(山﨑山洋) 提案者。 ◆2番(金丸和史) まず1点目、報酬とリンクしているではないかという、それに対してどのようなお考えかという質問になると思うのですけれども、これについては、何度も繰り返しますけれども、報酬については、今回関連していないという形でお答えするしかないと。また、報酬審議会の方のご意見もあったかと伺っておりますので、それについては、数年報酬については上げていないということがありますけれども、下げるか上げるかという論議の中でどのように考えるか、定数との関連で考えてくれということなのですけれども、私はこれ切り離して考えるべきというように考えております。  次、人口の推計から危機的な状況ということで、その認識の中で人口を増加させる策を講ずべきというような話で、そういう中で22に減らして議会運営がうまくいくかどうかという話のことだろうと思うのですけれども、逆に危機的な状況である以上、そういう面からしても行財政改革の中で、議会についても聖域としないということが市民の負託にこたえる道ではないかと思います。22名であっても人口を増加させる策を講ずることは、22名の議員の中でもできることではないかというように思います。  合併の観点からということで、視察を踏まえてということだったのですが、白井市が24名ということでもう決議されているということだったのですが、先ほども言いましたように、合併云々をこの中に持ち込んでということは、私は議論したくないということがあるわけですけれども、仮にということであれば、在任特例を使うかどうか、また別の話だろうと思います。一切議会を解散して選挙ということも、仮に合併した場合には考えられることだろうと思いますので、そういったことも考えておかなければいけない。  また、環境整備事業組合の2名掛ける5市町村ということで、今10名でやっていることについて、9月の議会で決議をしたということだったのですが、これについては、10名という範囲の中ですから、人数の違いが大いにあると思うのです。ですから、そういうことでも全体の議員定数の話と環境整備事業組合の議員の数とのことで話を逸脱して議論することは、これは私はそぐわないのではないかというように考えております。  以上です。 ○議長(山﨑山洋) ほかに。  5番、渡部博志議員。 ◆5番(渡部博志) どうも説得力がないので、聞いている議員もどこまで本気で2名の定数を減らそうとしているのかわからないのではないかなと思うわけです。しきりに提案者が2名の減だという説明の中に、行財政改革の中で議員の経費も削減するのだと、それが大きな理由だとすれば、議員の報酬を一定にしておいて、議員の定数だけを減らすということでも確かにその分だけ減りますよね。だけれども、報酬を削減した方がもっとわかりやすいのではないかと申し上げているわけです。それをあえて切り離すということは、もともとの提案理由が経費の削減ということであれば、議員報酬だってそれこそ聖域ではないはずです。それにもかかわらず定数だけをなぜ減らそうとするのかを質問しているわけです。恐らくこれはお答えにならないでしょうから、もう結構です。  それから、質問ですが、2名を減らせば、現行の常任委員会は四つあるわけで、これはすべての議員がいずれかの委員会に属するわけですから、今現在は24名に対して6名ずつの常任委員会の委員配置になっております。ところが2名減らしますと、これは今の常任委員会はそのまま四つだとしますと、どこかは減りますですよね。そうしたときに十分な審議ができるのか、あるいは何らかの事故、病気であったりしたときに欠員が生じます。そのときに各委員会は採決をしなければいけないわけですけれども、その点について不都合はないのかどうか。これが質問であります。  それから、どうも聞いておりますと、今の24名の議員は、十分な民意を反映していないというのか、要は2名減らしても十分な民意は反映できるのだと。極端に言えば、2名は不要なのだと、今現行の24名の議員の中で2名は不要なのだということにもなりかねないわけです。2名を減らしたときに不都合がないということをもう一度わかりやすく説明をしていただきたい。  それから、合併の問題であります。これまた将来のことはわからないのだと。しかし、今現在印西市議会は、先月の9月議会で、全会一致とまではいきませんでしたけれども、多数決でもって5市町村を対象として法定協議会、これ早期設置を決議したわけです。印西市議会の総意は、まず法定協議会の中でいろいろ議論を含めて、合併の方向について進めようというのか、その方向であるわけです。それにもかかわらず合併は将来どうなるかわからないので、とりあえず議員定数を先に先行させると、これは余りにも目先目先のことしか考えていないのではないかと、そのような気がいたします。このような考え方に対して、提案者、どのようにお考えですか、お答えをいただきたい。 ○議長(山﨑山洋) 答弁を求めます。  提案者。 ◆2番(金丸和史) まず、説得力がないという話があったのですけれども、これについては、意見の相違があるので、多分質問の議員の方が反対の立場で質問されているのではないかというように思います。  常任委員会の審議が十分に可能がどうかという質問だったのですけれども、これは22でやったとしても、浦安市でも21名でやっていますし、現在今日インターネットでのぞいてきたのですけれども、現に減らしているところもあります。さらに、例えば今のまま四つの常任委員会ということであれば、5名プラス議長、副議長という体制で臨んでも可能だというように思いますので、2名減がすぐ十分な審議に不都合があるということを言えるかどうか、私は疑問だと思います。十分に審議は可能だろうというように考えます。  民意の反映になるのかどうかということで、不都合がないという説明があったけれども、それに対してどう考えているのかというような話だったですが、民意の反映についても22名という形、現在の24名を否定しているわけではなくて、22名でもできますし、さらに今現員数は23名ということですから、今現在不都合があるのでしょうか、そういう観点から、私は民意の反映が22名でも可能だというように考えております。  法定協議会の設置が9月の議会で請願という形で可決されたということだったのですけれども、これについては、先ほども言いましたように、合併したとしても、白井市が24名になった、印西市が例えば22名になったとしても、枠組みも決まっておりませんし、仮にそういう形で合併したということであったとしても、それについては改めてきちんと議論をして、白井市側の意見ばかり、印西市側の意見ばかりという話にはなり得ない。当然合併すれば一つの市として運営されていくわけでしょうから、そういう観点で議論していけばいいというように考えます。  以上です。 ○議長(山﨑山洋) ほかに質疑ございませんか。    〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(山﨑山洋) 質疑なしと認めます。  これから討論を行います。  討論はありませんか。  まず、原案に反対者の発言を許します。  3番、軍司俊紀議員。    〔3番、登壇〕 ◆3番(軍司俊紀) 3番、軍司俊紀でございます。発議案第1号 印西市議会議員定数条例の制定について反対討論させていただきます。  自治法改正による定数条例制定についての話が出たときに、いろいろと私は調べたのですが、どこを見ても議員定数に関しての理論的根拠やあるべき基準がないというように考えました。印西市は、法定は30です。現行24名。そして22名にするという提案、これでいいのでしょうか。今回の発議案に対して反対理由を述べていきたいと思います。  まず、提案者からも説明ございましたが、行革という話、議員の減少と行革は直結しません。議員を減少させる理由として挙げられるのが経費削減、行革との関連です。確かに議員1人を減らせば幾ら幾ら浮くいったような経費面からの減数はわかりやすく、住民受けします。しかし、それは行政改革の大筋ではありません。例えば、印西市における議会費を例にとり説明させていただきたいのですが、議員1人当たりに年間幾らかかっているのでしょうか。私のざっくりとした計算によりますと、1人当たり大体800万円から1,000万円ぐらいです。2人で年間1,600万円から2,000万円程度、印西市の予算から見るとそう多額の経費が浮くわけではありません。これが今回議員定数を現行の24名から22名にするという行政改革の理由の一つでしょうか。  そもそも地方議会の役割とは何でしょうか。私は、この地方議会の役割を考えると、今回の発議案には賛成できません。地方議会の役割、多くの役割があろうとは思いますが、非常に重要な二つの役割があります。それは、住民意思の反映機能、執行機関に対する批判監視機能です。議員を削減するということは、議員一人一人に与えられているこの二つの機能を今回は2人分なくすということです。これでいいのでしょうか。私は、議員は、地域の維持、地域の発展に責任のある活動が期待されているというように考えます。  繰り返しますが、議員の活動は住民意思の反映機能です。そして、批判監視機能であります。議員の減少は何を指標にして考えるべきか。言うまでもなく、住民意思の十分な反映です。減らした結果、住民の要望等が十分反映できなくなっては、何のために議会を設置しているのだかわからなくなります。隣接の地方議会が減らしても、住民意思の反映が確保されていることが前提です。逆に言えば、減らせば住民意思の反映にどのくらいマイナスが生じるのかということを十分に把握する必要があります。  ところが、残念ながら、住民意思の反映は数量化できないのが、このマイナスを量的にまたは金額で表示できないという問題点があります。この反面、議会は減少した議員数でも運営できるから弊害が生じないような印象を議員や住民に与えます。しかし、議会の議員のもう一つの権能、批判監視機能がこのような状況で果たして十分な機能を発揮できるか、私は非常に心配します。議員を削減すれば、確実に議会審議の質、内容が以前に比べ低下するというように考えます。議員が減れば批判監視能力が確実に低下するのに、それが表面化するのではなく、減数によって削減される、浮く金額に対してだけクローズアップされる、それはおかしな話ではありませんか。  議会の運営はできても住民等の要望を十分に反映していかなくは、議会の機能を発揮しているとは言えないのではないでしょうか。議員が減って、議会が以前と同様の議決結果を出しているからとはいって、それが以前の議会の審議内容と同程度であると私は考えられません。市民からは、議員定数を削減せよと批判があるのは事実です。その声はなぜなのかと真摯に我々議員は受けとめるべきだと思います。しかし、それでもなお私は削減に反対します。削減せよという市民の声、それに対しては、なぜ削減しないのか、それは我々議員に課せられた市民への説明責任の一つであるというように考えます。逆に、また市民一人一人が印西市では経費が議会関連に限らず、どの分野に多く使われているのかをもっと知っていただきたいというように考えます。  私は、現職の議員は、執行機関に対する批判監視機能を十分に発揮していると考えます。それは、9月議会、そして今議会での西の原中学校増築設計委託費、債務負担行為に関しての議論を見れば理解できると思います。議員の削減は、地方自治にとって重要な問題です。来年4月には統一地方選挙があります。現職の議員は、議員数の削減を行ったというのであれば、新人の議員が入ってきた場合、現職の議員は住民意思の反映ができなかった、従前同様の監視力を発揮できなかった、平たく言ってしまいますと、手抜きをしていたという自己否定にはならないのでしょうか。  渡部議員からの質問にもありました。私も同じようなことを質問しようと思っていたのですが、2名減員の理由、印西市の人口推移の考え方、市町村合併に対しての考え方、明確な理由を示すことができない。私は残念ながら今回の発議案は市民受けをねらっての発議だと言わざるを得ないかと考えます。これでは、私は納得ができません。  以上で反対討論を終わります。ありがとうございました。 ○議長(山﨑山洋) 次に、原案に賛成者の発言を許します。    〔発言する人なし〕 ○議長(山﨑山洋) 次に、原案に反対者の発言を許します。  14番、山田喜代子議員。    〔14番、登壇〕 ◆14番(山田喜代子) 発議案第1号 印西市議会議員定数条例の制定について、反対の立場で討論いたします。日本共産党、山田喜代子です。  議員は、住民の直接選挙によって選ばれ、住民全体の代表者として議会を構成し、議会活動を通じて住民の個別意思を総合して、町や村としての意思を形成する任務を有すると議員必携には書かれています。印西市は、ニュータウンができるまでは2万人足らずの町であり、ニュータウン入居以来3倍の人口増加にもかかわらず、依然として定数の増加はありませんでした。また、必携にはこうも述べられています。議員定数を定める要素は、議会が住民の代表機関であることにかんがみ、その選出母体である住民の数を考慮し、また代表機関としての性格を有する合議体として議員が一堂に会し、住民を代表しつつ、討論の過程を経て多元的な意思を統合し、町村の意思を決定するのにふさわしい規模であることが必要であると、このように書かれています。  今、市民の感情、市民の理解が得られるための施策が本当に求められているのではないのでしょうか。まず、改善すべき点は、いかに私たち議員がその議員活動を市民に知らせるかという点です。まず第1に重要な点は、情報公開です。議場でのテレビカメラの設置、いつでもどこでもだれもが市民がリアルタイムで議場での様子を知ることができるということ、また委員会や審議会での全面公開、また議員の議会報告会の公的施設の利用の保証、これについては、日本共産党が議会報告をするということで、公的な施設に利用を申し込んだ際には、他党の批判をしてはいけない、自分たちの宣伝をしてはいけないという、その発言を規制されました。しかし、それでも市民の要求を得て私たちは議会報告会を行いました。  このように、ほかの議員も公的な施設、コミュニティーセンターを使ったことに対して批判が出ているということは、本当に全く理解できないことです。とにかく議員が議会報告会をする、それを公的に保証する必要があると思います。これは政務調査費でも保証されています。さらには会派ごとの調査費の全面公開、また常任委員会の視察の全面公開、これらは市民からの要求以前に、議会だより等において市民に知らせるべきものです。  先ほど報酬審議会という話が出ましたけれども、この報酬審議会のメンバーですけれども、この議員の報酬を審議する機関、この委員ですら議員がどんな仕事をしているかという、そのことはわかっていません。というのは、この審議会の委員になる方が、私に対して、「山田さん、議員というのはどんな仕事しているのですか。この金額が妥当かどうか、私よくわからないのです」と、そのように聞いてきました。しかし、これはその人自身の問題ではなくて、いかに議員がどういう活動をしているかという、そういうことを今まで知らせなかったという行政や議会の責任でもあると思います。  そして、何よりもまず第1に、議員が議会において市民の声を取り上げて質問を行っているかです。当選したらその後何ら質問をしていないのでは、議員としての責任を果たしていないということです。そして、委員長報告の中で、現に賛成の方で、その内容として、実際に1名の欠員があったということですけれども、実際に欠員があったのは、これは病気で仕方なく休んだものであって、勝手に休んだものではありません。かつて私が第1期目のときに、その発言された議員の同じ会派の方がやはり病気で休まれて、1名欠員があった事実があります。  今財政が厳しいと言いますけれども、実際に財政が厳しいというのは、それは何が原因でしょうか。国としてもそうですけれども、今見直さなくてはならないものは何か。世界第2位の軍事費の削減やむだな公共事業の削減、そして政党助成金の廃止ではないでしょうか。この政党助成金の廃止は、これは日本共産党が一貫して主張し続けてきましたけれども、今日付の新聞赤旗のニュースですけれども、この政党助成金制度をなくせと、奈良の上牧町議会が意見書を提出し、これが賛成多数で可決されています。  そもそも政党助成金、これは導入されてから毎年300億円を超える税金が日本共産党以外の各政党に配分され、その合計額は8年間で約2,400億円にも上がります。これを直ちに廃止すべきではないのでしょうか。私はもちろん日本共産党ですけれども、そのお金でさえも1人当たり、国民赤ちゃんからお年寄りまで、1年間で250円のお金が、私が共産党であるにもかかわらず、ほかの政党の活動費に回っている。そして選挙に行かない、どこの政党も支持していない、そういう方たちの税金までが日本共産党以外の政党に回っているという、全くこれは法律違反の制度です。この制度をまずなくすべきではないのでしょうか。  長引く不況の中、市民の暮らしを守るためにも議員の数は減らすべきではなく、むしろふやすべきであると主張いたしまして、私の反対討論といたします。 ○議長(山﨑山洋) 次に、原案の賛成者の発言を許します。    〔発言する人なし〕 ○議長(山﨑山洋) 次に、原案に反対者の発言を許します。    〔発言する人なし〕 ○議長(山﨑山洋) ほかに討論はありませんか。    〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(山﨑山洋) これで討論を終わります。  これから発議案第1号 印西市議会議員の定数条例の制定についてを採決します。  発議案第1号 印西市議会議員の定数条例の制定については、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。    〔賛成者起立〕 ○議長(山﨑山洋) 起立少数です。  したがって、発議案第1号 印西市議会議員の定数条例の制定については、原案のとおり否決されました。  ここで休憩したいと思います。1時5分まで休憩いたします。    休憩  午後零時    再開  午後1時5分 ○議長(山﨑山洋) 再開します。  休憩前に引き続き会議を開きます。  先ほどの発議案第1号の中での私の発言で、原案のとおり否決と申しましたが、否決の誤りですので、訂正いたします。                        〇 △発議案第2号 ○議長(山﨑山洋) 日程第6、発議案第2号 印西市議会議員の定数条例の制定についてを議題とします。  本案についての提案理由の説明を求めます。  21番、鈴木貞男議員。    〔21番、登壇〕 ◆21番(鈴木貞男) このたび提案いたしました発議案の提案理由を申し上げます。  それでは、印西市議会議員定数条例の提案理由及び概要をご説明いたします。  本条例は、改正地方自治法第91条第1項の規定が平成15年1月1日に施行されることに伴い、平成15年1月1日以降の印西市議会議員の定数を24人と定め、同日以後その期日を告知される一般選挙から適用するものです。また、この条例の制定により、印西市議会議員の定数を減少する条例を廃止しようとするものであります。  なお、経過措置としまして、この条例の施行の日以後の一般選挙以外の選挙における議員の定数については、印西市議会議員の定数を減少する条例によるものとするものでございます。  よろしくご審議くださるようお願い申し上げます。 ○議長(山﨑山洋) これから質疑を行います。  質疑はありませんか。    〔「ありません」と言う人あり〕 ○議長(山﨑山洋) 質疑なしと認めます。  これから討論を行います。  討論はありませんか。    〔「ありません」と言う人あり〕 ○議長(山﨑山洋) 討論なしと認めます。  これから発議案第2号 印西市議会議員の定数条例の制定についてを採決します。  発議案第2号 印西市議会議員の定数条例の制定については、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。    〔賛成者起立〕 ○議長(山﨑山洋) 起立多数です。  したがって、発議案第2号 印西市議会議員の定数条例の制定については、原案のとおり可決されました。                        〇 △議案第6号 ○議長(山﨑山洋) 日程第7、議案第6号 印西市道路線の廃止についてを議題とします。  本案についての提案理由の説明を求めます。  市長。    〔市長、登壇〕 ◎市長(海老原栄) それでは、議案第6号についてご説明をいたします。  本案は、道路法第10条第1項の規定によりまして、2路線の廃止をお願いするものでございます。  詳細につきましては、都市建設部長より説明いたしますので、よろしくご審議くださるようお願いをいたします。 ○議長(山﨑山洋) 都市建設部長。    〔都市建設部長、登壇〕 ◎都市建設部長(大羽賀了一) 議案第6号の廃止路線について補足説明いたします。  議案審議資料の6ページをお開きください。青く着色した2路線を廃止するものでございます。次の6-1ページ及び6-2ページはその拡大図でございます。  まず、6-1ページをお開きください。この路線は、平岡地区の市道17-023号線で、このたび改良整備した道路でございますが、平岡自然公園へのアクセス道路である市道00-109号線に組み入れ、1本の路線として変更認定するため手続上とりあえず廃止するものでございます。  次に、6-2ページをお開きください。この路線は、草深地区の市道25-011号線でございますが、市道00-026号線の建設に伴い、この道路敷地に組み込まれ、一体的に整備されたため、重複することとなり、このたび廃止をするものでございます。  以上、よろしくご審議くださるようお願いいたします。 ○議長(山﨑山洋) これから質疑を行います。  質疑はありませんか。    〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(山﨑山洋) 質疑なしと認めます。  これから討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(山﨑山洋) 討論なしと認めます。  これから議案第6号 印西市道路線の廃止についてを採決します。  議案第6号 印西市道路線の廃止については、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。    〔賛成者起立〕 ○議長(山﨑山洋) 起立全員です。  したがって、議案第6号 印西市道路線の廃止については、原案のとおり可決されました。                        〇 △議案第7号 ○議長(山﨑山洋) 日程第8、議案第7号 印西市道路線の変更についてを議題とします。  本案について提案理由の説明を求めます。  市長。    〔市長、登壇〕 ◎市長(海老原栄) 議案第7号についてご説明をいたします。  本案は、道路法第10条第2項の規定によりまして、4路線の変更をお願いするものでございます。  詳細につきましては、都市建設部長より説明いたしますので、よろしくご審議くださるようお願いをいたします。 ○議長(山﨑山洋) 都市建設部長。    〔都市建設部長、登壇〕 ◎都市建設部長(大羽賀了一) 議案第7号の変更路線について補足説明いたします。  議案資料の7ページをお開きください。7の1から7の4まで着色してある4路線を変更するものでございます。次の7-1ページから7-4ページまでがそれぞれの拡大図でございます。  順次説明しますので、まず7-1ページをお開きください。この路線は、平岡地区の市道00-109号線でございますが、道路改良工事に伴い、起点部分の約230メートルの位置を変更するものでございます。図面の青色の部分にかわり赤色の部分が新路線となります。  次に、7-2ページをお開きください。この路線は、市道17-024号線でございますが、道路改良工事に伴い、24.6メートル延長するものであり、赤色のところがその部分でございます。  次に、7-3ページをお開きください。この路線は、市道23-014号線でございますが、新たに整備された市道00-026号線に接続するため、終点の位置を50.5メートル延長するものでございます。赤色のところが延長部分でございます。  次に、7-4ページをお開きください。この路線は、市道25-075号線でございますが、市道00-026号線の整備に伴い、一部が重複することから、重複する青色の部分373メートルを短縮するものでございます。新路線は黄色の部分の237.6メートルとなります。  以上、よろしくご審議くださいますようお願いいたします。 ○議長(山﨑山洋) これから質疑を行います。  質疑はありませんか。  14番、山田喜代子議員。 ◆14番(山田喜代子) 質問します。  今度の道路の変更の問題で、実際に現場がどうなっているのか、全部の路線を見てみました。大体のところは通ったことがあるのでわかったのですけれども、ちょっと結縁寺のところがなかなかわからなくて、かなり道を探して、人に聞きながらその道にたどり着いたという状況だったのです。だから、こういうときにこういう議案が出たら、全部の議員を現場に一緒に行って説明するという考え、担当課は持っていないのかどうか、ちょっとその辺を確認したいのです。  それと、実際に7-4のところですけれども、草深の部分です。この下の黄色い部分の25-075というところ、今実際に道路が改修しているところだったのですけれども、これはなぜ改修するのか、その辺の理由をちょっと確認したいのです。   以上です。 ○議長(山﨑山洋) 都市建設部長。 ◎都市建設部長(大羽賀了一) 事前に議員の皆さんに現地見ていただくかどうかということでございますが、これは議員の総意でそういうことになれば、そのようにさせていただきたいと思います。  それから、7-4につきましては、これは説明資料の青い色のところ、この部分は26号線と重なりますので、26号線の工事をやっているわけです。黄色のところはそのまま現道で残るわけです。  以上です。 ○議長(山﨑山洋) ほかに。  山田喜代子議員。 ◆14番(山田喜代子) 25-075というのは、最初からあった道路で、今それを補修しているわけですよね。その辺をちょっと確認したいのです。  それと、現地視察は総意であればと言いますけれども、たとえ何人でも、全員ではなくてもぜひ現場を見たいという議員がいれば、その数にかかわりなく現場を案内してもらいたいと思いますけれども、その辺はどうなのでしょうか。 ○議長(山﨑山洋) 都市建設部長。 ◎都市建設部長(大羽賀了一) 議案について、議員の全員の皆さんに説明することと思いましたので総意と申し上げましたので、個別に現地を見られたい方おられれば、私なり担当課に来ていただければ時間を見て案内することはできると思います。  それから、今の7-4の話なのですけれども、現道として残る部分、これにつきましては、26号線の工事に影響する部分の工事だと思います。 ○議長(山﨑山洋) ほかに質疑ございませんか。    〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(山﨑山洋) 質疑なしと認めます。  これから討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(山﨑山洋) 討論なしと認めます。  これから議案第7号 印西市道路線の変更についてを採決します。  議案第7号 印西市道路線の変更については、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。    〔賛成者起立〕 ○議長(山﨑山洋) 起立全員です。  したがって、議案第7号 印西市道路線の変更については、原案のとおり可決されました。                        〇 △議案第8号 ○議長(山﨑山洋) 日程第9、議案第8号 印西市道路線の認定についてを議題とします。  本案について提案理由の説明を求めます。  市長。    〔市長、登壇〕 ◎市長(海老原栄) 議案第8号についてご説明をいたします。  本案は、道路法第8条第2項の規定によりまして、2路線の認定をお願いするものでございます。  詳細につきましては、都市建設部長より説明をいたしますので、よろしくご審議くださいますようお願いをいたします。 ○議長(山﨑山洋) 都市建設部長。    〔都市建設部長、登壇〕 ◎都市建設部長(大羽賀了一) 議案第8号の認定路線について補足説明いたします。  議案資料の8ページをお開きください。赤く着色した2路線を認定するものでございます。次の8-1ページ及び8-2ページは、その拡大図でございます。  まず、8-1ページをお開きください。この路線は、議案第7号で変更することになりました市道00-109号線の旧路線部分ですが、国道356号と市道17-024号線を結ぶ道路であり、改めて市道17-086号線として認定するものでございます。延長は161.8メートルでございます。  次に、8-2ページをお開きください。この路線は、平岡自然公園の火葬場等の建築手続に関しまして、接道要件が必要であることから、赤く着色した箇所を市道17-087号線として認定しようとするものでございます。延長は198.2メートルでございます。  以上、よろしくご審議くださいますようお願いいたします。 ○議長(山﨑山洋) これから質疑を行います。  質疑はありませんか。  17番、松本多一郎議員。 ◆17番(松本多一郎) 17番、質問させていただきます。  この平岡自然公園の導入路でございますが、ちょっと説明わからないのですけれども、現在この道路はまだないわけですよね。それで、これを認定するというのはどういうような手法に基づいたものか、その辺の説明をお願いしたいと思います。 ○議長(山﨑山洋) 都市建設部長。 ◎都市建設部長(大羽賀了一) 建築基準法上、火葬場を建築確認を申請するに当たりまして、道路に接道するということが必要になりますので、それを担保する意味で、将来ここに道路をつくるということを市道として認定して、それで接道要件を満たすという形をとるものでございます。 ○議長(山﨑山洋) 17番、松本多一郎議員。 ◆17番(松本多一郎) 普通建築基準法の道路に面したいろいろな規則がございますけれども、普通の場合ですと、こういう手法が果たして認められるのかなと、一般の場合ですよ。これ公共事業だからこういうことが認められるのか、その辺ないのですか、別に。一般でもこういう手法は認められるというようなことですか。その辺伺いたいと思います。 ○議長(山﨑山洋) 都市建設部長。 ◎都市建設部長(大羽賀了一) 通常は、公共事業に関連してやっているわけなのです。例えば補助事業でやる場合に計画線を認定して、補助事業をやるということはやります。ただ、では普通の市道ですね、まあ市道はみんな公共事業なのですけれども、道路つくるのはですね。市が直接単独費でやる道路なんかにつきましては、これは事前に認定する必要性はありませんので、つくってから認定するという、そのような手順でやっております。 ○議長(山﨑山洋) 17番、松本多一郎議員。 ◆17番(松本多一郎) わかったようなわからないような気がしますけれども、結局もし一般住宅を建てる場合に、そこに道路がなければ建たないわけですよね、普通の場合は。ただこの場合は、こういう平岡自然公園関係の火葬場の事業やるというようなことで、道路がないとできないというようなことで、道路ないのに図面上つくりまして、これを認定するというようなことですね。こういう手法はあくまで公共事業に認められている手法かということなのです。一般的に、もしここに一般の住宅建つ場合に、道路がないのにこういう手法はとれないでしょう。そういう特殊な建築基準法上の何かがあるのかなと、そういうことなのですけれども。 ○議長(山﨑山洋) 都市建設部長。 ◎都市建設部長(大羽賀了一) 一般の宅地の場合は、事前に認定して、そこへ建築するということは通常は行わないと思います。実際に道路が存在しないと、一般の住宅の場合そこを出入りできませんので、事前に計画だけで建築確認ということは行わないと思います。 ○議長(山﨑山洋) ほかに質疑ありませんか。  14番、山田喜代子議員。 ◆14番(山田喜代子) やっぱり実際に現場見たのですけれども、まだ全く道路がない状態なのですけれども、平岡自然公園というのは組合でできるものなのに、印西市の道路として印西市の負担になるというのは、ちょっとこれは市道、これがどんどん先に延びるものなのでしょうか。 ○議長(山﨑山洋) 都市建設部長。 ◎都市建設部長(大羽賀了一) 現在この道路につきましては、組合で整備した後、市に移管していただく予定になっております。 ○議長(山﨑山洋) ほかに質疑ございますか。  10番、川村一幸議員。 ◆10番(川村一幸) 10番、お尋ねします。  路線番号についてなのですが、平岡の土手のところが17-086、平岡自然公園がその後の087と、番号1番違いで距離は相当離れてしまうわけですね。現在の路線番号は、今まである番号の次の番号が新たなところを認定するときに次々振ると思うのですが、これ番号から路線を探すとなると、非常に困難をきわめるのではないかなと。土地の分筆のときもそうなのですが、大きい土地でもって分筆あると、こっちが何番地の幾つ、こっち2番、3番とか、ごちゃごちゃなところが地番でもあって、これの番号のつけ方、もう少し86近くの番号で何か処理できるような方法というのはないものなのでしょうかね。1番違いでとんでもないところへ行ってしまうのですね。新たなものを、次のものが、とんでもないところが次の番号と。何かその辺のところいい方法ないのでしょうか。 ○議長(山﨑山洋) 都市建設部長。 ◎都市建設部長(大羽賀了一) 印西市の今までの番号の振り方、こんな形でやってきたと思うのですけれども、確かに余り距離が離れるとわかりにくいという点がありますので、ひとつ今後の課題として研究させていただいて、できるだけわかりやすい方向を考えてまいりたいと思いますので、そういうことでひとつよろしくお願いしたいと思います。 ○議長(山﨑山洋) ほかに。  18番、勝田敏之議員。 ◆18番(勝田敏之) それでは、今の087に関連しますけれども、そこに黒く塗ってある将来の道路ありますよね。これは多目的グラウンドの方に通ずる道路でございまして、下の方へ行きますと、平岡の道路につながるわけですけれども、これは本来ならば、平岡の方の地元とは別の道路のところで市がやるという話でやった妥協案の中でこの道路できたわけですけれども、これは将来やる道路なので同時に認定しないのかどうか、その点についてお伺いしたいと思います。 ○議長(山﨑山洋) 都市建設部長。 ◎都市建設部長(大羽賀了一) 今のは平岡自然公園の敷地の中の道路の話ですか。これにつきましては、完成後認定するということは、建築基準法と直接接道要件のため必要な道路ではありませんので、完成後に認定することになっております。 ○議長(山﨑山洋) ほかに。    〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(山﨑山洋) これで質疑を終わります。  これから討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(山﨑山洋) 討論なしと認めます。  これから議案第8号 印西市道路線の認定についてを採決します。  議案第8号 印西市道路線の認定については、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。    〔賛成者起立〕 ○議長(山﨑山洋) 起立多数です。  したがって、議案第8号 印西市道路線の認定については、原案のとおり可決されました。                        〇 △議案第9号 ○議長(山﨑山洋) 日程第10、議案第9号 印西地区消防組合規約の変更に関する協議についてを議題とします。  本案について提案理由の説明を求めます。  市長。    〔市長、登壇〕
    ◎市長(海老原栄) 議案第9号についてご説明をいたします。  本案は、印西地区消防組合規約を変更するため、地方自治法第286条第2項の規定により、関係市村と協議をするに当たり、同法第290条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。  内容につきましては、印西地区消防組合の事務所の位置について、現在庁舎を印西西消防署と共用しておりますが、消防行政の効率化を図るため、平成15年3月1日から印西消防署を牧の原分署へ移転することに伴い、規約中の「印西市大塚1丁目4番1におく」を「印西市草深1905番地の7に置く」に変更するものでございます。  よろしくご審議くださるようお願いをいたします。 ○議長(山﨑山洋) これから質疑を行います。  質疑はありませんか。  10番、川村一幸議員。 ◆10番(川村一幸)  文言についてお尋ねします。  現行「おく」が平仮名で、改正案は漢字になっておりますが、どのような意味の違いがあるか、お尋ねします。 ○議長(山﨑山洋) 市民経済部長。 ◎市民経済部長(大野勇) 「置く」の表現でございますが、現行の規約が平仮名表示でございまして、このたびの改正によりまして漢字ということでございます。 ○議長(山﨑山洋) ほかに質疑ございませんか。  2番、金丸和史議員。 ◆2番(金丸和史) 済みません。附則のところをちょっと伺いたいと思います。  平成15年3月1日からに施行するというようになっているのですけれども、通常ですと年度がわりということで、15年4月1日からではないかなと思うのですが、何か理由があると思いますが、それについてお答えをいただきたいと思います。  以上です。 ○議長(山﨑山洋) 市民経済部長。 ◎市民経済部長(大野勇) 3月1日の理由でございますけれども、牧の原分署に新たに通信指令部が設置するわけですが、このことについては、15年の4月1日から本格稼働することになっております。その運用には万全の体制で臨むこととしておりますけれども、通信指令部職員だけではなくて、本部職員によるサポート体制など、連携が不可欠と考えております。そこで、本職員によるシステムの習熟期間、これらを設けるために3月1日に移転するものでございます。 ○議長(山﨑山洋) ほかに質疑ございませんか。    〔「ありません」と言う人あり〕 ○議長(山﨑山洋) これで質疑を終わります。  これから討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(山﨑山洋) 討論なしと認めます。  これから議案第9号 印西地区消防組合規約の変更に関する協議についてを採決します。  議案第9号 印西地区消防組合規約の変更に関する協議については、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。    〔賛成者起立〕 ○議長(山﨑山洋) 起立全員です。  したがって、議案第9号 印西地区消防組合規約の変更に関する協議については、原案のとおり可決されました。                        〇 △発議案第3号 ○議長(山﨑山洋) 日程第11、発議案第3号 印西市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。  本案についての提案理由の説明を求めます。  22番、板倉正直議員。    〔22番、登壇〕 ◆22番(板倉正直) ただいま議題となっております発議案第3号 印西市議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定についての提案理由の説明を行います。  本市議会といたしましては、人事院及び千葉県人事委員会の勧告を尊重し、所要の改正を行うものです。改正の内容といたしましては、平成15年度以降3月期の期末手当を廃止し、3月に支給していた「100分の55」のうち6月期の「100分の40」を配分し「100分の200に」、12月期に「100分の15」を配分し「100分の205」とするものでございます。  議員の皆様のご賛同をよろしくお願いいたします。 ○議長(山﨑山洋) これから質疑を行います。  質疑はありませんか。    〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(山﨑山洋) 質疑なしと認めます。  これから討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(山﨑山洋) 討論なしと認めます。  これから発議案第3号 印西市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。  発議案第3号 印西市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。    〔賛成者起立〕 ○議長(山﨑山洋) 起立全員です。  したがって、発議案第3号 印西市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり可決されました。                        〇 △発議案第4号 ○議長(山﨑山洋) 日程第12、発議案第4号 印西市議会議員の費用弁償の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。  本案についての提案理由の説明を求めます。  板倉正直議員。    〔22番、登壇〕 ◆22番(板倉正直) ただいま議題となっております発議案第4号 印西市議会議員の費用弁償の特例に関する条例の一部を改正する条例の設定についての提案理由の説明を行います。  国、県を初め近隣市町村においては、長引く景気の低迷により、厳しい財政運営を強いられている現状です。本市財政においても同様であり、特に増大する経常経費の節減、合理化が重要な課題となっております。本市議会としても、経常経費の縮減策の一環として、平成11年4月1日より平成17年3月31日までと時限を切り、旅費、日当の額について特例を設けているところです。本改正につきましては、さらに一層経常経費の削減に努めるため、旅費の日当は支給しないとするもので、平成15年4月1日より平成17年3月31日までの2年間、本制度を適用するための発議を行うものです。  議員の皆様のご賛同をよろしくお願いいたします。 ○議長(山﨑山洋) これから質疑を行います。  質疑はありませんか。    〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(山﨑山洋) 質疑なしと認めます。  これから討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(山﨑山洋) 討論なしと認めます。  これから発議案第4号 印西市議会議員の費用弁償の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。  発議案第4号 印西市議会議員の費用弁償の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。    〔賛成者起立〕 ○議長(山﨑山洋) 起立全員です。  したがって、発議案第4号 印西市議会議員の費用弁償の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり可決されました。                        〇 △議案第10号 ○議長(山﨑山洋) 日程第13、議案第10号 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。  本案についての提案理由の説明を求めます。  市長。    〔市長、登壇〕 ◎市長(海老原栄) 議案第10号についてご説明をいたします。  本案は、職員の給与について、民間準拠の原則に従い、人事院及び千葉県人事委員会の勧告を尊重し、所要の改正を行うものでございます。  今回の改正は、厳しい民間の給与状況を考慮し、給料月額の引き下げなど、これまで以上に引き下げ幅の大きい改正となりました。主な内容としましては、給料表の引き下げ、期末手当及び勤勉手当の年間支給割合の引き下げ、扶養手当額の改正でございます。  詳細につきましては、総務部長より説明をいたしますので、よろしくご審議くださるようお願いをいたします。 ○議長(山﨑山洋) 総務部長。    〔総務部長、登壇〕 ◎総務部長(佐藤純夫) 議案第10号について補足説明をさせていただきます。  ただいま市長からご説明申し上げましたように、職員の給与につきましては、民間企業との均衡を図るとともに、社会一般の情勢に応じて随時適当な措置を講ずべきことが定められておりますので、民間給与の実態に即した人事院並びに千葉県人事委員会の勧告を尊重し、勧告に準拠して給与の引き下げ、改定を行うことが市民の理解が得られるものと考え、本年度の職員給与の改定を行うものでございます。  初めに、今年度の千葉県人事委員会勧告につきましてご説明をさせていただきます。本年10月に出されました千葉県人事委員会の民間給与の調査報告では、県内の民間事業所約200カ所の調査結果といたしまして、公民の給与格差が給与水準で月額8,708円、率にいたしまして2.01%公務員が上回っており、扶養手当についても職員の現行支給額が民間を上回っており、またボーナス等の特別給では、民間で支払われた給与等は、給料月額の4.64月分に相当しており、職員の支払い割合を上回っていたという結果でございます。  これによりまして、千葉県人事委員会では、給与勧告制度創設以来初の給料月額の引き下げの勧告がございました。主な内容といたしましては、給料表の平均約2%の引き下げ、扶養手当の改定、ボーナスの年間支給割合で0.05月分の引き下げ、特例一時金の廃止、また平成15年度以降3月期の期末手当を廃止し、6月期、12月期に配分して、期末手当と勤勉手当の割合を改定するというものでございます。  以上の勧告に基づきまして、給与を改定するものでございますが、今回当市の厳しい財政状況を考慮し、人件費の抑制を図るため、手当等の見直しもあわせて行い、特殊勤務手当のうち運転技術手当並びに保育士及び幼稚園教員手当を廃止するものでございます。  それでは、給与条例等の一部改正につきましてご説明を申し上げます。職員の給与に関する条例の一部を改正する条例第1条からご説明をさせていただきます。恐れ入りますが、議案第10号の審議資料をお開きお願いをいたします。  まず、10-1ページ、下段のアンダーラインを引いた部分をごらん願います。第12条第3項は、扶養手当の改正でございまして、配偶者に係る手当額を1万6,000円から1万4,000円に引き下げるものでございます。また、子ら3人目以降に係る1人当たりの手当額を3,000円から5,000円に引き上げる改正でございます。  次に、審議資料の10-2ページをお願い申し上げます。上段のアンダーライン部分をごらんください。第22条第2項は、期末手当の支給割合の引き下げについての改正でございまして、一般の職員及び部長級に当たります特別管理職員の3月に支給する期末手当の支給率を100分の55から100分の50に引き下げるものでございます。  次に、附則に入りまして、同じページ、下段の附則第8項から次のページの第12項までにつきまして、特例一時金の廃止に伴いまして、その内容を規定しておりました項目を削るものでございます。  続いて、審議資料の10-4ページから10-10ページまででございますが、これらは各職務の給料表すべてについて、給料月額を平均で約2%引き下げる改定でございます。以上が職員の給与に関する条例の一部を改正する条例第1条の内容でございます。  次に、審議資料の10-11ページをお開きください。ここから第2条の改正となります。まず、上段の第14条の改正でございますが、特殊勤務手当の見直しによりまして、同条第2項の第3号、運転技術手当、第5号、保育士及び幼稚園教員手当を削り、号番号を改めるものでございます。  続いて、審議資料の同じページの中段から次の10-12ページ上段をお願い申し上げます。第12条の期末手当ですが、第1項は、平成15年度から3月期の期末手当を廃止することにより、基準日の3月1日を削るものでございます。第2項は、3月期の支給割合の100分の50を削り、これに伴い、一般の職員では、6月期の支給割合を100分の145から100分の155に、12月期の支給割合を100分の155から100分の170に改め、特別管理職員では、6月期の支給割合を100分の125から100分の135に、12月期の支給割合を100分の135から100分の150に改めるものでございます。また、3月期の期末手当の廃止に伴い、期末手当支給の基準日以前の在職期間に応じた支給割合についても、表で定めていた2種類の在職期間の規定を改め、6カ月以内の期間における在職期間の各区分に応じた支給割合のみに改めるものでございます。  それでは、審議資料10-12ページをお開き願いまして、中段の第23条、勤勉手当の改正をごらんください。勤勉手当につきましても、3月期の期末手当の廃止に伴い、その支給割合を改めるものですが、民間企業における考課査定部分の支給実績に基づき、勤勉手当の割合を増加させるよう改正するものでございます。改正内容といたしましては、一般職員における6月期の支給割合100分の60、12月期の100分の55をいずれも100分の70に改め、特別管理職員における6月期の100分の80、12月期の100分の75をいずれも100分の90に改めるものでございます。  次に、審議資料の同じページの下段から附則につきましてご説明を申し上げます。第1項は、施行期日を定めたもので、この一部改正条例は、平成15年1月1日から施行しますが、附則第9項及び第10項の規定は、平成15年4月1日から施行するものでございます。  続いて、審議資料10-13ページをお願いいたします。附則第2項から第5項までにつきましては、附則別表並びに別表第1及び別表第2の給料表の改定に伴う所要の調整を規定するものでございます。  次に、審議資料10-13ページ下段から10-14ページをごらんください。第6項の平成15年3月期の期末手当の特例につきましてご説明をいたします。職員給与は、平成15年1月1日から引き下げ改定となりますが、公民給与の平成14年度1年間での均衡を図るため、平成14年4月1日から平成14年12月31日までの不遡及部分に係る給与の差額に当たる分を平成15年3月期の期末手当から減ずる特例措置を行うものでございます。  次に、審議資料10-14ページ下段から10-15ページ上段をごらんください。第7項につきましては、平成15年6月に支給する期末手当について、改正後の給与条例第22条第2項の期末手当に係る基準日以前の在職期間を読みかえる旨を規定したものでございます。  第8項につきましては、市長への委任に関する規定でございます。  第9項、第10項につきましては、給与条例の改正に伴う職員の育児休業等に関する条例の一部改正を規定したものでございます。  続いて、審議資料の10-15ページ下段をごらんください。改正附則第9項、10項で規定しています職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の新旧対照表でございます。第5条の3につきましては、期末手当の支給に関する規定でございますが、3月期の期末手当が廃止されることに伴い、支給の基準日以前の在職期間について改めるものでございます。  以上でございます。 ○議長(山﨑山洋) 暫時休憩します。    休憩  午後1時54分    再開  午後1時56分 ○議長(山﨑山洋) 再開します。  これから質疑を行います。  質疑はありませんか。  14番、山田喜代子議員。 ◆14番(山田喜代子) これらの改正について、職員にはどのような説明があったのか、そして職員自身はこのことについて十分納得いっているのか、それと、これによって自分の給与が年間どのぐらい下がるのかというのは、それぞれ認識しているのかどうか、ちょっとその辺をお伺いしたいと思います。  それと、これはあくまでも尊重しとありますけれども、これ従わないと、国や県とか、ペナルティーとか、そういうのはあるのでしょうか。  それと、特殊勤務ということで、運転技術手当、保育士及び幼稚園教員手当、これも廃止ということになりますけれども、これが通ってしまうと、実際に民間の幼稚園とか保育園にも保育士の給与の引き下げが波及すると思いますけれども、その点についてどうなのでしょうか。どんぐり保育園のときには、市の職員と労働条件は差のないようにするというように聞いていましたので、ちょっとその辺もお伺いしたいと思います。そもそもこの特殊勤務というのは、これは人事院勧告の中に入っているのでしょうか。何か便乗して一緒に削ってしまうというように私はとれるのですけれども、その辺どうなのでしょうか。  それと、ちょっと勉強不足で申しわけないのですけれども、10-11(6)、(4)、この辺の文章の意味がよくわからないので、その対象者、この辺お伺いしたいと思います。  それと、法律のことからいって、地方公務員法14条、それと国家公務員法の28条、これによりますと、人事委員会勧告は、人事院勧告と同様自治体当局ないし議会に実施義務を負わせていないのですね。そういうことを認識しているのかどうか、このことは、労使におけるあくまでも参考資料としてとどめるべきであると思いますけれども、その辺お伺いします。  それと、もう一点、人事院勧告制度は、国家公務員が民間労働者と異なって、労働基本権が制約されていますね、ストができないとか。そういうことでみずからの勤務条件の決定に直接参加できる立場にないことから、制約の代償として設けられている制度であると思うのです。人事院勧告制度。そういう認識が市にはあるのかどうか、その点についてお伺いします。 ○議長(山﨑山洋) 総務部長。 ◎総務部長(佐藤純夫) まず、今回の引き下げについて職員に対する説明をしたかと、またどのように理しているかということだと思います。これにつきましては、部課長会を通しまして、かなり早い段階からそうなるだろうというようなお話をし、また今回議案を提出するに際しましても、現在の社会情勢等々において、確かに財政面もあるのですが、やはり民間に準拠するということが前提になろうということでご説明をし、ご理解をいただいているものと思っております。  その中で、給与がある程度下がることもわかっているのかということ、認識しているのかということですが、当然幅的には新聞情報等々も早くから出ておりますので、2%程度ということでご理解をいただいているものというように思っております。  人事院勧告あるいは人事委員会勧告というのでしょうか、それについてのペナルティー問題でございますが、確かにそれはどこにも規定されておりません。ただ、私どもはやはり市民とともにまちづくりをしているという概念から考えると、やはり民間の問題ということを敏感に察知をし、またそれに準拠するのが私どものとる道であろうというように考えておりますので、そういう観点から今回のベースダウンに踏み切ったということでございます。  それから、特殊勤務手当の問題でございます。これにつきまして、民間波及というようなお話でございますが、これにつきましては、今回廃止するのは、県の指導もございました関係がありまして、今回のあくまで便乗ということではなく、運転技術手当あるいは保育士、幼稚園教員手当について廃止をするということでございます。私どもの今の概念といたしましては、特殊勤務ではなく通常勤務の職の内容であろうというように、本来の勤務というように判断をしております。また近隣においてもそういう県の指導等々もあったからということではないのでしょうけれども、そういう方向に今動いている状況であります。民間波及につきましては、やはり事業体としては異なると、これはあくまで私ども印西市としての立場において行ったことでございます。  今、10-11というのは特殊勤務手当のところですよね。これらについては、あと二つについて廃止をいたしますと、残りますのはごみ処理手当あるいは行路病人あるいは死亡人取り扱いというようなそういう特殊な内容のものは残ると。ただ、今前段で申し上げたように、運転技術手当あるいは保育士及び幼稚園教員手当については、本来の業務に含まれているものという認識の中でやらせていただいたことでございます。  労働基本権、労働基準法の関係だと思うのですが、いろいろな労働行為を禁止されていると、そういう中の制約があるということの代償として人勧があると、そうではないのかというご意見だと思うのですが、今回につきましては、やはり確かに人勧の本来の趣旨はそうでございますが、現在の社会情勢、経済情勢等々を勘案した場合、このような考えに至ったというようにご理解いただきたいと思います。  以上でございます。 ○議長(山﨑山洋) ほかに。  14番、山田喜代子議員。 ◆14番(山田喜代子) 職員には理解いただいていると思うということで、では確認はしていないわけですね。あくまでも職員は一般の新聞とか、そういうので情報を得て、それで理解しているのではないかということで、実際に確認はしていないということですね。職員の今この不況の中で、どんどん市民負担がふえている中で給料も減ってしまったら、本当に見通しが立たない生活を強いられることになりますけれども、理解していただいているではなくて、実際に確認しているのかどうか、ちょっとその辺もう一度お答えください。  それと、ちょっと答弁漏れですけれども、人事委員会の勧告というのは、人事院勧告と同じように、自治体当局及び議会に実施義務を負わせていないと、それは法律で定められているのですけれども、そのことを認識しているのかどうか。これは先ほども申し上げましたけれども、地方公務員法の14条、国家公務員法の28条に書かれていますけれども、その辺の認識を確認したいと思います。 ○議長(山﨑山洋) 総務部長。 ◎総務部長(佐藤純夫) 職員が理解をしているかと。500人の職員に私は全部聞いたわけではございません。やはり組織でございます。部課長会においてご説明をし、何かご質問があったら申し出ていただくようにしてくださいということで、その後ございませんので、私ども職員におきましても、こういう社会情勢については当然理解をし、やはりそうした中で仕事をし、まちづくりをしていくのが趣旨であろうというような意味でご理解をいただいているというように考えているという旨の発言でございます。  それから、この実施義務は負わせていないということは認識しているかと、そのようには認識はしております。ただ、再度申し上げるように、こういう情勢下において私ども印西市という事業体として判断を下したということでございます。 ○議長(山﨑山洋) ほかに質疑ございますか。  1番、伊藤和江議員。 ◆1番(伊藤和江) 一つは確認と、それから質問ですけれども、給与の月額で平均2%の減額ということでよろしいのですか。給与ベースだとまた違ってきます、2.4%ということでいいのでしょうか。そうしますと、職員の年収の平均の減収額というのが計算されていたら、お聞きしたいと思います。 ○議長(山﨑山洋) 総務部長。 ◎総務部長(佐藤純夫) 平均で計算をしているのかということでございますが、私ども職員の平均年齢が約38歳なのでございます。大体主査補クラスということで、それに近い年齢幾つかとりまして平均をとったのですが、年額差で18万8,000円程度、2.61%ぐらいの減収になるというような数字が出ております。 ○議長(山﨑山洋) ほかに質疑ありませんか。    〔「ありません」と言う人あり〕 ○議長(山﨑山洋) 質疑なしと認めます。  これから討論を行います。  討論はありませんか。  まず、原案に反対者の発言を許します。  1番、伊藤和江議員。 ◆1番(伊藤和江) 議案第10号 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について、反対の立場から討論を行います。日本共産党、伊藤和江。  今年の人事院勧告は、給与勧告制度創設以来初の給料月額2.0%の引き下げ、さらに期末手当の引き下げなど、合わせて年間給与2.3%、平均15万円もの大幅引き下げを勧告しました。人事院の勧告を受けて、県の人事委員会も国と同様の勧告をし、印西市も国、県と同様に公務員給与の引き下げを実施するものです。  反対する一つ目の理由といたしましては、人事院勧告の影響を直接受ける労働者の方は750万人もおり、民間中小企業では公務員給与を参考にするところも多く、公務員給与の引き下げはより賃下げ競争を招く悪循環に陥るということです。さらに、人事院勧告をてこに、年金給与2.3%引き下げを目指すという財務省当局の発言もあります。これらは、国民将来不安を募らせ、長引く不況を一層深刻化させることになるからです。  二つ目の理由といたしましては、給与月額で平均2%、給与べースで2.4%の引き下げとなり、印西市におきましては、38歳で18万8,000円、2.61%の減額となり、この結果、職員の年収は、4年間連続で減り続けているということです。今年の春闘の結果、全労連国民春闘共闘の集計で、賃金がマイナス0.24%、連合の集計でマイナス0.21%、厚生労働省集計でもマイナス0.35%という結果があり、給与月額で2.2%の減額は大き過ぎると言えるのではないでしょうか。  三つ目の理由として、今年の勧告が4月実施したと仮定して、その減額分を2003年の3月の期末手当で差し引くことにしたことについて、不利益不遡及の原則を破るものということです。この原則は、労働条件の切り下げなどの不利益は、過去にさかのぼって適用してはならない、この原則が崩れれば、一度払った給与を払い過ぎたから払い戻せということがまかり通ることになります。こういうことは民間の労働者にも影響し、国民的な不利益になるということです。  不況、倒産などにより収入が減り、市民生活が大変な中、市民の方々から公務員の給与が減っても当然という声もあります。しかし、この不況は1990年以降長く続いております。この不況のもとで暮らしと経済の危機は深刻となり、自民党政治は日本経済のかじ取りの力を全く失っております。この危機の打開を掲げて小泉政権が登場しましたが、構造改革なくして景気回復なしと進めた結果が、より景気悪化を加速させるだけで、個人消費と中小企業という日本経済の土台の主役を破壊する政治を進めた結果であるということが今や明白です。  景気対策は、福祉や教育、環境、生活道路の改修など、地域密着型の公共事業など、国民の懐を直接温める事業の展開が必要であると言えます。国民に冷たい国の政治から住民を守る防波堤となることこそ地方自治体の役割です。この役割を担うのが職員の皆さん方です。財政難で厳しい状況ですが、公務員として住民の要望にこたえる努力を求めまして、公務員給与引き下げの反対討論といたします。 ○議長(山﨑山洋) 次に、原案に賛成者の発言を許します。    〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(山﨑山洋) 次に、原案に反対者の発言を許します。  14番、山田喜代子議員。 ◆14番(山田喜代子) 議案第10号 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について、反対討論を行います。日本共産党、山田喜代子です。  2002年人事院勧告は、勧告史上初めて基本賃金を下げる勧告を事実上4月に遡及して行うという不法、不当な勧告を行いました。これに追随して、各地方の人事委員会も同様の勧告を行っています。この勧告をめぐっては、政府人事院自身が公務員労働者の労働基本権制約の代償措置としてきた人事院勧告が基本賃金を引き下げるというマイナス勧告を行うことができるのかという基本的な議論を抜きに、一方的に押しつけようとしています。しかも、不利益の不遡及という法律を無視して、4月に遡及して賃金の引き下げを行う調整措置まで勧告しています。今回の勧告報告には、公務員制度改革の先取りとも言える期末勤勉手当の割合変更や地域の公務員給与のあり方の見直しなど、多くの看過できない点があります。特に法的に問題となるのは、1、俸給の引き下げ、2、俸給、扶養手当の引き下げ部分についてのさかのぼり調整の2点です。  そもそも地方公務員の給与は、職員の給与は生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間従事者の給与その他の事項を考慮して定めなければならない、これは地方公務員法24条の3です。そして、給与を決定する上で最も重要視することは、民間における給与ではなく、当該の職員の生活費なのです。さらに労働基準法1条の2においては、労働関係の当事者は、労働条件の向上を図るよう努めなければならないとされており、労働者の生計の基本である給与を含め労働条件について、通常の場合向上することは予定されていますけれども、低下することは予定されていません。  民間労働者は、争議権を含め労働基本権を行使し、団体交渉、ストライキなどの手段によりみずからの生存権を守るために取り組みを行うことが保障されています。これは憲法28条です。しかし、国家公務員、これは地方公務員も基本的には妥当すると思いますけれども、それには、民間労働者に認められるような対抗手段をとることができません。賃金の引き下げに対して全くと言っていいほど対抗手段、歯どめがありません。人事院が労働基本権剥奪に対する代償機関であるとするならば、その勧告において生活費の基本である給与について、引き下げるような措置をとることはみずからの存在を否定するものです。  よって、今回の基本給引き下げ勧告は、人事院の存在意義そのものを否定して、その権限を超えているものであり、無効なものと考えます。このマイナス勧告は、仮に人事院の権限の範囲内として、その勧告内容に沿った給与引き下げの条例改正を自治体が一方的にできるのかどうかということです。この勧告内容は生計費に対する考慮もなく、民間準拠が絶対の基準とし、そもそも引き下げの必要性がないものであり、単に基本賃金の引き下げで何の代償措置も手当てされていないものであり、高度の必要性も合理性は認められません。よって、その勧告内容に沿った給与引き下げの条例改正を自治体が一方的に行うことは、何ら合理性がなく、行うことはできないと思います。  このマイナス勧告は、①、小泉構造改革のもとで疲弊した地域経済をより一層困難なものとして、日本経済を破局に導くものであること。②、人事院勧告は、来年の春闘で民間労働者への賃下げの口実となり、際限のない賃下げの悪魔のサイクル、それを繰り返すものであること。③、不利益の遡及は、民間の労働法理を無視する不法、不当なものであること。  以上の理由で私の反対といたします。 ○議長(山﨑山洋) 次に、原案に賛成者の発言を許します。    〔発言する人なし〕 ○議長(山﨑山洋) 次に、原案に反対者の発言を許します。    〔発言する人なし〕 ○議長(山﨑山洋) ほかに討論はありませんか。    〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(山﨑山洋) これで討論を終わります。  これから議案第10号 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてを採決します。  議案第10号 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。    〔賛成者起立〕 ○議長(山﨑山洋) 起立多数です。  したがって、議案第10号 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり可決されました。  ここで休憩したいと思います。2時40分まで休憩します。    休憩  午後2時18分    再開  午後2時40分 ○議長(山﨑山洋) 再開します。  休憩前に引き続き会議を開きます。                        〇 △議案第11号 ○議長(山﨑山洋) 日程第14、議案第11号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。  本案についての提案理由の説明を求めます。  市長。    〔市長、登壇〕 ◎市長(海老原栄) 議案第11号についてご説明をいたします。  本案は、第10号でご審議いただきましたように、一般職の給与改正に伴いまして、常勤の特別職においても同様の改正措置を行うものでございます。  改正の内容は、期末手当の支給割合を引き下げること、また平成15年度以降3月期の期末手当を廃止し、6月期、12月期に配分することでございます。  詳細につきましては、総務部長より説明いたしますので、よろしくご審議くださるようお願いいたします。 ○議長(山﨑山洋) 総務部長。    〔総務部長、登壇〕 ◎総務部長(佐藤純夫) 議案第11号について補足説明をさせていただきます。  本案は、ただいま市長からご提案申し上げましたように、職員の期末手当の支給割合の引き下げに対しまして、常勤の特別職におきましても同様に年間で0.05月分を引き下げるものでございます。  それでは、改正の内容につきまして、一部改正条例の第1条からご説明いたします。審議資料11-1ページをお開き願います。中段のアンダーラインの部分をごらんください。第3条第2項は、3月期の期末手当の支給割合の改正でございまして、現行の100分の55から100分の50に支給割合を0.05月分引き下げるものでございます。  次に、審議資料11-2ページをごらんください。一部改正条例の第2条の改正となります。第3条の期末手当の改正でございますが、第1項は、平成15年度から3月期の期末手当を廃止することにより、基準日の3月1日を削るものでございます。第2項は、3月期の支給割合の100分の50を削り、これに伴い6月期の支給割合を100分の205から100分の225に、12月期の支給割合を100分の210から100分の240に改めるものでございます。また、3月期の期末手当の廃止に伴い、期末手当支給の基準日以前の在職期間に応じた支給割合についても、職員の給与条例と同様に改めるものでございます。  次に、附則でございますが、第1項は、改正の施行期日を定めるものでございます。第1条については、平成15年1月1日から、第2条については、同年4月1日から施行するものでございます。  続いて、第2項につきましては、職員の給与条例の改正と同様に、平成15年6月に支給する期末手当について、改正後の条例第3条の第2項の期末手当に係る基準日以前の在職期間を読みかえる旨を規定したものでございます。  以上でございます。 ○議長(山﨑山洋) これから質疑を行います。  質疑はありませんか。    〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(山﨑山洋) 質疑なしと認めます。  これから討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(山﨑山洋) 討論なしと認めます。  これから議案第11号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。  議案第11号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。    〔賛成者起立〕 ○議長(山﨑山洋) 起立全員です。  したがって、議案第11号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり可決されました。                        〇 △議案第12号 ○議長(山﨑山洋) 日程第15、議案第12号 特別職の職員で常勤のもの及び教育委員会教育長の給与の特例に関する条例の制定についてを議題とします。  本案についての提案理由の説明を求めます。  市長。    〔市長、登壇〕 ◎市長(海老原栄) 議案第12号についてご説明をいたします。  本案につきましては、現在当市が置かれている厳しい財政状況にかんがみ、また今回の職員給与の引き下げもあわせて考慮し、私、市長を初め助役、収入役、教育長の市四役についてもみずからの給与を引き下げるべきであると判断し、提案するものでございます。  市四役の給与の引き下げにつきましては、平成15年、16年の2年間給料及びボーナスを3%引き下げるものでございます。この引き下げ措置によりまして、経費縮減の一助になればと存じますので、よろしくご審議くださるようお願いをいたします。 ○議長(山﨑山洋) これから質疑を行います。  質疑はありませんか。    〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(山﨑山洋) 質疑なしと認めます。  これから討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(山﨑山洋) 討論なしと認めます。  これから議案第12号 特別職の職員で常勤のもの及び教育委員会教育長の給与の特例に関する条例の制定についてを採決します。  議案第12号 特別職の職員で常勤のもの及び教育委員会教育長の給与の特例に関する条例の制定については、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。    〔賛成者起立〕 ○議長(山﨑山洋) 起立全員です。  したがって、議案第12号 特別職の職員で常勤のもの及び教育委員会教育長の給与の特例に関する条例の制定については、原案のとおり可決されました。                        〇 △議案第13号 ○議長(山﨑山洋) 日程第16、議案第13号 特別職の職員で常勤のもの、教育委員会教育長及び職員の旅費の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。  本案についての提案理由の説明を求めます。  市長。    〔市長、登壇〕 ◎市長(海老原栄) 議案第13号についてご説明をいたします。  市財政の依然厳しい状況が続く中、特に増大する経常的経費の縮減が当市にとりまして重要な課題となっております。本案は、先ほど議員発議がございましたように、この経費縮減策の一つとして、平成11年4月から平成17年3月まで時限をつけて実施しております旅費日当の特例措置を改正し、旅費日当を支給しないこととするもので、実施期間は平成15年4月1日から平成17年3月31日までの2年間とするものでございます。  詳細につきましては、総務部長より説明をいたしますので、よろしくご審議くださるようお願いをいたします。 ○議長(山﨑山洋) 総務部長。    〔総務部長、登壇〕 ◎総務部長(佐藤純夫) 議案第13号について補足説明をいたします。  ただいま市長よりご提案申し上げましたように、当市の財政運営は大変厳しい状態にございます。このたびの改正は、経常経費の縮減策の一つといたしまして、平成11年4月1日から平成17年3月31日までと時限をつけて実施しておりますところの旅費日当の特別措置の改正を行うもので、当市に隣接する市町村への出張、当市に隣接する市町村を除く千葉県内の市町村への出張の半日当及び当市に隣接する市町村を除く千葉県外の市町村への出張の日当について、平成15年4月1日から平成17年3月31日までの2年間、市長、助役、収入役、教育長及び職員に対しまして、旅費日当を支給しないものとするものでございます。  以上でございます。 ○議長(山﨑山洋) これから質疑を行います。  質疑はありませんか。    〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(山﨑山洋) 質疑なしと認めます。  これから討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(山﨑山洋) 討論なしと認めます。  これから議案第13号 特別職の職員で常勤のもの、教育委員会教育長及び職員の旅費の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。  議案第13号 特別職の職員で常勤のもの、教育委員会教育長及び職員の旅費の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。    〔賛成者起立〕 ○議長(山﨑山洋) 起立全員です。  したがって、議案第13号 特別職の職員で常勤のもの、教育委員会教育長及び職員の旅費の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり可決されました。                        〇 △議案第14号 ○議長(山﨑山洋) 日程第17、議案第14号 特別職の職員で非常勤のものの旅費の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。  本案についての提案理由の説明を求めます。  市長。    〔市長、登壇〕 ◎市長(海老原栄) 議案第14号についてご説明をいたします。  本案は、市議会議員並びに常勤の特別職、教育長及び一般職員の特例条例に準じまして、非常勤特別職の旅費日当の特例措置を改正し、旅費日当を支給しないこととするものでございます。  よろしくご審議くださるようお願いをいたします。 ○議長(山﨑山洋) これから質疑を行います。  質疑はありませんか。  14番、山田喜代子議員。 ◆14番(山田喜代子) 特別職の職員、これは対象の職種、それと人数を教えてください。 ○議長(山﨑山洋) 総務部長。 ◎総務部長(佐藤純夫) 非常勤特別職の例規集に表が載っているのですが、ちょっと今例規集こちらに持ってきていないので、そちら見ていただければ、そこに載っている職すべてでございます。 ○議長(山﨑山洋) 14番、山田喜代子議員。 ◆14番(山田喜代子) この方たちは報酬という形で支払っていると思いますけれども、この人たちは有給休暇はないわけですよね。実際にパート職員でも有給休暇はとれると思いますけれども、この特別職の非常勤の方は、実際に休暇は取得できるのかどうか、その辺を確認したいのです。それと、実際に研修なんか行くとき、今までは旅費なんかも出ていましたけれども、これが通るとそれすら今度出なくなって、自腹を切って研修に行けということになると思いますけれども、それでいいのでしょうか。 ○議長(山﨑山洋) 総務部長。 ◎総務部長(佐藤純夫) 非常勤特別職については、表を見ていただければと思うのですが、非常勤特別職、そういう研修等の場合は、日当はありませんが、旅費はあります。交通費の名で当然出ますので、そういう意味でございます。    〔何事か言う人あり〕 ○議長(山﨑山洋) 総務部長。 ◎総務部長(佐藤純夫) 一般的に非常勤特別職の場合は、休暇は発生しないと思うのですが。 ○議長(山﨑山洋) ほかにございませんか。    〔「ありません」と言う人あり〕 ○議長(山﨑山洋) これで質疑を終わります。  これから討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(山﨑山洋) 討論なしと認めます。  これから議案第14号 特別職の職員で非常勤のものの旅費の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。  議案第14号 特別職の職員で非常勤のものの旅費の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。    〔賛成者起立〕 ○議長(山﨑山洋) 起立多数です。  したがって、議案第14号 特別職の職員で非常勤のものの旅費の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり可決されました。                        〇 △議案第15号
    ○議長(山﨑山洋) 日程第18、議案第15号 公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。  本案についての提案理由の説明を求めます。  市長。    〔市長、登壇〕 ◎市長(海老原栄) 議案第15号についてご説明をいたします。  本案は、職員の給与に関する条例の改正に準じ、特例一時金の支給に関する規定を改めるものでございます。  詳細につきましては、総務部長より説明いたしますので、よろしくご審議くださるようお願いをいたします。 ○議長(山﨑山洋) 総務部長。    〔総務部長、登壇〕 ◎総務部長(佐藤純夫) 議案第15号について補足説明をさせていただきます。  このたびの改正は、国の一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律が平成14年11月22日に公布、12月1日から施行され、これによりまして特例一時金の規定を定めました地方自治法附則第5条2の規定が削られたため、職員の給与に関する条例の改正に準じまして、特例一時金の支給について定めた附則第2項を削り、並びに附則の見出し及び第1項の項番号を削るものでございます。  以上でございます。 ○議長(山﨑山洋) これから質疑を行います。  質疑はありませんか。    〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(山﨑山洋) 質疑なしと認めます。  これから討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(山﨑山洋) 討論なしと認めます。  これから議案第15号 公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。  議案第15号 公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。    〔賛成者起立〕 ○議長(山﨑山洋) 起立多数です。  したがって、議案第15号 公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり可決されました。                        〇 △議案第16号 ○議長(山﨑山洋) 日程第19、議案第16号 印西市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。  本案についての提案理由の説明を求めます。  市長。    〔市長、登壇〕 ◎市長(海老原栄) 議案第16号についてご説明をいたします。  本案は、本年度の人事院及び千葉県人事委員会の給与勧告を尊重し、印西市水道事業企業職員におきましても、市職員に準じ同様の改正を行うものでございます。  詳細につきましては、水道課長より説明いたしますので、よろしくご審議くださるようお願いをいたします。 ○議長(山﨑山洋) 水道課長。    〔水道課長、登壇〕 ◎水道課長(長浜英雄) 議案第16号 印西市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の制定についての補足説明をいたします。  初めに、概要ですが、印西市水道事業企業職員の本年度の給与の改定につきましては、社会情勢に適応した給与とするために、市の職員に準じて3月期の期末手当及び特例一時金を廃止するものでございます。  それでは、議案の説明に入らせていただきます。議案第16号の審議資料であります16-1ページをお開きください。新旧対照表の中の第14条でございますが、3月期の期末手当の廃止に伴いまして、「、3月1日」を削るものでございます。  次に、附則でございますが、特例一時金の廃止に伴いまして、附則第2項及び第3項を削るとともに、附則第1項の前の見出し及び附則第1項の項番号についても削るものでございます。  なお、施行期日につきましては、平成15年1月1日から施行しますが、第14条の改正規定につきましては、平成15年4月1日から施行するものでございます。  よろしくご審議くださいますようお願いいたします。 ○議長(山﨑山洋) これから質疑を行います。  質疑はありませんか。    〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(山﨑山洋) 質疑なしと認めます。  これから討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(山﨑山洋) 討論なしと認めます。  これから議案第16号 印西市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。  議案第16号 印西市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。    〔賛成者起立〕 ○議長(山﨑山洋) 起立多数です。  したがって、議案第16号 印西市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり可決されました。                        〇 △議案第17号 ○議長(山﨑山洋) 日程第20、議案第17号 平成14年度印西市一般会計補正予算(第4号)を議題とします。  本案についての提案理由の説明を求めます。  市長。    〔市長、登壇〕 ◎市長(海老原栄) 議案第17号についてご説明をいたします。  本案は、先ほどご審議をいただきました職員の給与に関する条例等の改正に伴います人件費並びに繰出金の補正でございます。人件費につきましては、一般会計の人件費につきまして1億6,705万2,000円減額するものでございます。繰出金の補正につきましては、下水道事業特別会計の人件費の補正に伴い、下水道事業特別会計繰出金を38万2,000円を減額するものでございます。またこれらの人件費及び繰出金の減額分1億6,743万4,000円を財政調整基金に積み立てるものでございます。したがいまして、歳入歳出予算の総額は、補正全額と同額となっております。以上が今回の一般会計補正予算の内容でございます。  詳細につきましては、総務部長より説明いたしますので、よろしくご審議くださるようお願いをいたします。 ○議長(山﨑山洋) 総務部長。    〔総務部長、登壇〕 ◎総務部長(佐藤純夫) 議案第17号 平成14年度印西市一般会計補正予算(第4号)についてご説明を申し上げます。  今回の補正予算の内容でございますが、給与改定等によります人件費の減額分につきまして、財政調整基金に積み立てるものでございまして、歳入歳出予算額の増減はございません。  詳細につきましては、9ページから20ページまでに記載してございますが、第1款議会費から9款教育費までの2節給料、3節職員手当等、4節共済費の職員人件費等につきまして、先ほどご審議いただきました職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例、特別職の職員で常勤のもの及び教育委員会教育長の給与の特例に関する条例のとおりの内容でございますが、人事院及び千葉県人事委員会の勧告に準拠した人件費の減、退職者及び育児休業職員の人件費の減、常勤特別職等の人件費の減など、一般会計に係る職員の給与改定等の減額分として1億6,705万2,000円の減、また下水道事業特別会計に係る職員の人件費の減額分として、下水道事業特別会計繰出金38万2,000円の減額により、合わせて1億6,743万4,000円の減額でございますが、これを財政調整基金に積み立てるものでございます。  以上が平成14年度印西市一般会計補正予算(第4号)の内容でございます。よろしくご審議くださいますようお願いいたします。 ○議長(山﨑山洋) これから質疑を行います。なお、質疑に当たってはページ数をお示しください。  質疑はありませんか。  14番、山田喜代子議員。 ◆14番(山田喜代子) 20ページ以降でもよろしいのでしょうか。22ページの質問したいのですけれども。22ページの一般職の総括としてありますけれども、これ職員数が比較としてマイナス7になっていますけれども、この説明をお伺いします。説明してください。 ○議長(山﨑山洋) 総務部長。 ◎総務部長(佐藤純夫) その7の問題でございますが、これにつきましては、当初予算編成後に退職した職員7名おりますので、その7名分ということでございます。 ○議長(山﨑山洋) ほかに質疑はございませんか。  14番、山田喜代子議員。 ◆14番(山田喜代子) この退職というのは、これは理由というか、全部が定年退職ということではないですよね。その辺。例えばこの間療養休暇をとっている方の数字なんかも出していただきましたけれども、実際に体を壊してやめられたとか、そういう事例はあるのでしょうか。その辺、お答えできる範囲でそのやめられた理由を教えてください。 ○議長(山﨑山洋) 総務部長。 ◎総務部長(佐藤純夫) 7人、個々についてはプライバシーもございますけれども、すべて、先ほど申し上げましたように、定年を残して早期で退職されたということでございます。 ○議長(山﨑山洋) 14番、山田喜代子議員。 ◆14番(山田喜代子) この早期退職というのは、市の勧奨退職制度ですか、これは50歳以上で20年勤続の方という対象になっているということですけれども、その対象に当たる方がやめられたというようにとっていいのですか。 ○議長(山﨑山洋) 総務部長。 ◎総務部長(佐藤純夫) 勧奨退職は2名でございます。それ以外は、個人的にいろいろ、やはりご結婚とかいろいろあるでしょうから、そういう意味合いでございます。 ○議長(山﨑山洋) ほかに質疑ございますか。    〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(山﨑山洋) これで質疑を終わります。  これから討論を行います。  討論はありませんか。    〔「ありません」と言う人あり〕 ○議長(山﨑山洋) 討論なしと認めます。  これから議案第17号 平成14年度印西市一般会計補正予算(第4号)を採決します。  議案第17号 平成14年度印西市一般会計補正予算(第4号)は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。    〔賛成者起立〕 ○議長(山﨑山洋) 起立多数です。  したがって、議案第17号 平成14年度印西市一般会計補正予算(第4号)は原案のとおり可決されました。                        〇 △議案第18号 ○議長(山﨑山洋) 日程第21、議案第18号 平成14年度印西市下水道事業特別会計補正予算(第1号)を議題とします。  本案についての提案理由の説明を求めます。  市長。    〔市長、登壇〕 ◎市長(海老原栄) 議案第18号についてご説明をいたします。  本案は、人件費の補正に伴う歳入歳出予算の補正であり、歳入歳出予算の総額から38万2,000円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ18億9,261万8,000円とするものでございます。歳入につきましては、4款繰入金、1項一般会計繰入金、1目一般会計繰入金について38万2,000円を減額するものでございます。歳出につきましては、1款下水道事業費、1項総務管理費、1目一般管理費の人件費について38万2,000円を減額するものでございます。  内容につきましては、給料月額の引き下げ、期末勤勉手当の支給率の引き下げ、特例一時金の廃止等によるものでございます。よろしくご審議くださるようお願いをいたします。 ○議長(山﨑山洋) これから質疑を行います。なお、質疑に当たってはページ数をお示しください。  質疑はありませんか。    〔「ありません」と言う人あり〕 ○議長(山﨑山洋) 質疑なしと認めます。  これから討論を行います。  討論はありませんか。    〔「ありません」と言う人あり〕 ○議長(山﨑山洋) 討論なしと認めます。  これから議案第18号 平成14年度印西市下水道事業特別会計補正予算(第1号)を採決します。  議案第18号 平成14年度印西市下水道事業特別会計補正予算(第1号)は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。    〔賛成者起立〕 ○議長(山﨑山洋) 起立多数です。  したがって、議案第18号 平成14年度印西市下水道事業特別会計補正予算(第1号)は原案のとおり可決されました。                        〇 △議案第19号 ○議長(山﨑山洋) 日程第22、議案第19号 平成14年度印西市水道事業会計補正予算(第2号)を議題とします。  本案についての提案理由の説明を求めます。  市長。    〔市長、登壇〕 ◎市長(海老原栄) 議案第19号についてご説明をいたします。  本案は、収益的収入及び支出につきまして、支出予定額から662万1,000円を減額し、支出予定総額を4億7,241万3,000円とするものでございます。  次に、資本的収入及び支出につきましては、支出予定額から107万9,000円減額し、支出予定額を1億6,397万1,000円とするものでございます。  詳細につきましては、水道課長より説明いたしますので、よろしくご審議くださるようお願いをいたします。 ○議長(山﨑山洋) 水道課長。    〔水道課長、登壇〕 ◎水道課長(長浜英雄) 議案第19号 平成14年度印西市水道事業会計補正予算(第2号)について補足説明をいたします。  平成14年度印西市水道事業会計補正予算(第2号)につきましては、議案第10号 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてにおきましてご審議いただきましたと同様に、水道事業会計におきましても、市職員に準じて特例一時金の廃止及び期末手当の支給率の改正、扶養手当支給要件の改正並びに職員の異動等により、給与の額の補正をするものでございます。  補正予算書の4ページをお開きください。収益的収入及び支出予算の支出1款1項2目配水及び給水費でございますが、611万7,000円を減額補正するものでございます。内訳といたしましては、1節給料が301万7,000円の減、2節手当が248万5,000円の減、3節法定福利費が61万5,000円の減です。なお、これらは主に給与改定及び職員の異動等によるものでございます。  次に、1款1項4目総係費でございますが、50万4,000円を減額補正するものでございます。内訳といたしましては、1節給料が1万4,000円の減、2節手当が52万4,000円の減、3節法定福利費が3万4,000円の増です。なお、これらは主に給与改定及び時間外手当の不用額によるものでございます。これによりまして、水道事業費費用額を4億7,241万7,000円とするものでございます。  続いて、5ページをお開きください。資本的収入及び支出予算の支出、1款1項3目建設事務費でございますが、107万9,000円を減額補正するものでございます。内訳といたしましては、1節給料が10万1,000円の減、2節手当が96万9,000円の減、3節法定福利費が9,000円の減です。なお、これらは主に給与改定及び時間外手当等の不用額によるものでございます。これによりまして、資本的支出額を1億6,397万1,000円とするものでございます。以上の補正によりまして、1ページ下段の職員給与費を総額で770万円減額し6,148万7,000円とするものでございます。  よろしくご審議くださいますようお願いいたします。 ○議長(山﨑山洋) これから質疑を行います。なお、質疑に当たっては、ページ数をお示しください。  質疑はありませんか。    〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(山﨑山洋) 質疑なしと認めます。  これから討論を行います。  討論はありませんか。    〔「ありません」と言う人あり〕 ○議長(山﨑山洋) 討論なしと認めます。  これから議案第19号 平成14年度印西市水道事業会計補正予算(第2号)を採決します。  議案第19号 平成14年度印西市水道事業会計補正予算(第2号)は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。    〔賛成者起立〕 ○議長(山﨑山洋) 起立多数です。  したがって、議案第19号 平成14年度印西市水道事業会計補正予算(第2号)は原案のとおり可決されました。                        〇 △請願第14-4号-1 ○議長(山﨑山洋) 日程第23、請願第14-4号-1、「遺伝子組み換えイネを承認しないように、また「遺伝子組み換え食品」の全面表示を求める意見書を内閣総理大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣に提出すること及び、学校給食に「遺伝子組み換え食品」を使用しないことを求める請願の請願事項①遺伝子組み換えイネを承認しないように、また遺伝子組み換え食品の全面表示を求めて国へ意見書を提出することについてを議題とします。  本件について委員長の報告を求めます。  市民経済常任委員会委員長、宮崎安信議員。    〔市民経済常任委員会委員長、登壇〕 ◎市民経済常任委員会委員長(宮崎安信) 市民経済常任委員会委員長報告。  ただいま議題となっております請願第14-4号-1 「遺伝子組み換えイネを承認しないように、また「遺伝子組み換え食品」の全面表示を求める意見書を内閣総理大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣に提出すること及び、学校給食に「遺伝子組み換え食品」を使用しないことを求める請願の請願事項①遺伝子組み換えイネを承認しないように、また遺伝子組み換え食品の全面表示を求めて国へ意見書を提出することについて、市民経済常任委員会における審査の経過と結果を報告いたします。  本委員会は、12月12日に開催し、審査の過程においては、紹介議員及び執行部から説明を求め慎重に審査を行いました。審査の結果、請願第14-4号-1 「遺伝子組み換えイネを承認しないように、また「遺伝子組み換え食品」の全面表示を求める意見書を内閣総理大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣に提出すること及び、学校給食に「遺伝子組み換え食品」を使用しないことを求める請願の請願事項①遺伝子組み換えイネを承認しないように、また遺伝子組み換え食品の全面表示を求めて国へ意見書を提出することについては、挙手多数により採択すべきものと決定しました。  初めに、紹介議員に対する質疑の主なるものを要約して申し上げます。まず、虫に強い作物、除草剤、農薬等に強い作物を毎年つくっているとどのような状況になっていくと予想されるのかという質疑に対し、遺伝子組み換えによって、大豆やトウモロコシなどは、除草剤耐性作物という除草剤をまいてもその性質はそのままで、除草剤に強い作物をつくることができる、それを繰り返し使用していると除草剤が効かない雑草が出てきて、さらに強い除草剤を使わないといけなくなる。また、害虫抵抗性作物というのは、遺伝子組み換えによりできたジャガイモやトウモロコシを害虫が食べると寄りつかなくなったり、死んでしまったりする場合もある。収穫するには害虫がつかず非常にいいが、人体にも影響を与えるのではないかと危惧されているという答弁がありました。  次に、遺伝子組み換え稲を承認しないでくださいということと、遺伝子組み換え食品の全面表示を求めることは違うのではないか、稲の問題は農林水産省、全面表示は厚生労働省だと思う。一方は遺伝子組み換えを承認くれるなということだろうし、一方は遺伝子組み換え食品そのものは一応認めてもいいが、全面表示はしてくださいということになると、遺伝子組み換えの作物がそもそもだめだという議論になってしまうと全面表示の話はなくなる。遺伝子組み換えそのものをやめてくれという要望にしていかなければいけないのではないか。これは二つに分けるべきではないかという質疑に対して、請願書の冒頭に、内閣総理大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣ということをうたってあるわけで、一つ一つ分けた方がいいという考えもあるが、稲の問題は日本人にとって大きな問題であり、遺伝子組み換えをしないでいただきたいとしている。研究はいいが、作物として農水省が承認しないようにということを訴えているわけである。また組み換え食品の表示については、厚生労働省、農水省両方に関するので、一緒に請願の中で入れたという答弁がありました。  次に、遺伝子組み換え食品は、表示さえすればあとは消費者が使う使わないは決めればよい。しかし、稲の場合は、遺伝子組み換えの手法を使った作物は認めないということになると、それ以外の作物は遺伝子組み換えでも構わないということになり、矛盾するのではないか。遺伝子組み換え食品そのものがおかしいとすれば、まずそこからやめるべきであり、片や現実的には既に流通しているのだから、遺伝子組み換え食品を認めてもいいということになると論理矛盾になるのではないかという質疑に対して、現実に日本国内では遺伝子組み換え作物が流通している。現在必ず表示しなければならない食品としては、豆腐、油揚げ類、おから、納豆、みそ、キノコやトウモロコシを原材料としてコーンスナック、ポップコーン、乾燥ジャガイモ、ポテトチップス、ジャガイモスナック等があります。表示されていない食品は、しょうゆ、油、水あめ、ブドウ糖、果糖液等があり、遺伝子組み換え食品は流通している。しかし、食品成分の上位3品目、かつ重量比5%以下は表示しなくてもよいという現行の基準を改善し、全面表示してもらいたいというものですという答弁がありました。  次に、遺伝子組み換え作物、食品は問題があるということが議論のスタートであると思うが、既に遺伝子組み換え食品が出回っているのだから、それを否定するわけにはいかないということになると、請願者の願意は満たされていないのではないかという質疑に対し、遺伝子組み換え食品について、これを否定するというか、安全性に問題があるということについて、つくってはだめだとか、研究してもだめだとかは言えないのではないか。我々は既に流通しているものに対して、それを表示することによって消費者が選択する余地がある、そこに焦点を絞っているという答弁がありました。  次に、遺伝子組み換え作物、食品というのは、全くだめなのかという論点に立つのと、現実的にはしようがないのだというように立つのかの違いははっきりさせないと、論理が一貫しないだろうと思う。稲の問題は、遺伝子組み換えが安全性に問題があるから承認しないでくれということになれば、遺伝子組み換えは危険だという論点に立っている。ところが、全面表示は、現実的にいいか悪いかの議論よりも、表示さえしてくれればいいということになる。もとを考えれば危険であれば流通も禁止させ、輸入もさせないことにしないと、全面表示だけでいいということになると、論理が一貫しないと思うがどうかという質疑に対して、現在は世界で人体に影響が出たという事例はないが、ただ害虫抵抗作物などの野菜を虫が食べた場合に死んでしまうことはある。そのようなものを人間が食べた場合に、当然影響を受けるのではないか。また除草剤抵抗性の作物も人体への影響が予測されるので、なるべく食べない方がよいのではないか。そのようなものが輸入されてきており、それをやめろと言ってもなかなかできない。遺伝子組み換えは、つくらない方がいいが、企業等が研究し、いろいろな思惑もあり、流通してしまっているわけであるためそれについて選択する自由は消費者が持つべきではないか。それには表示がなければ選択することができないという答弁がありました。  次に、執行部に対する質疑を要約して申し上げます。次に、市の産業振興課がこの問題にどの程度取り組でいるかわからないが、遺伝子組み換え作物、食品の問題について説明願いたいという質疑に対して、当市の産業振興課は、遺伝子組み換え等の事務について所掌していないので、その問題については取り組んでいない状況である。ただ食に関しての問題は、地産地消とか身土不二とかの言葉に象徴されるように、食と健康面については重大な課題と認識している。JAと情報交換しながら取り組んでいきたいという答弁がありました。  次に、討論を要約して申し上げます。遺伝子組み換え作物は、これまで一般的な作物と同様だと言われてきましたが、食べ物の安全性の実験、検証が行われていない。導入された遺伝子によるたんぱく質以外にも作物内に異変が起こっている可能性があり、アレルギーが出るという問題など、不安があると言われている。遺伝子組み換え作物を広い範囲で栽培することにより、周囲の動植物、菌類などへの深刻な影響が考えられます。また、一たび自然環境に放たれた組み換えの遺伝子は、組み換えられたことによって他の作物に対する伝播が起こり、遺伝子汚染を引き起こしてしまう性質を持っている。そういう点で、遺伝子組み換え食品というのは大変危険なものだと考えなければならない。  また、遺伝子組み換え稲は、アメリカを初め海外で生産され、安い価格で日本国内に輸入される可能性もある。日本農業の中心である稲の生産が難しくなり、日本から多くの水田が失われ、国土と農業を失いかねないという問題を持っている。そういう点を含め、人体への影響など、さまざまな問題が危惧されていることから、本請願に賛成であるという賛成討論がありました。  以上をもちまして市民経済常任委員会における審査の経過と結果の報告を終わります。 ○議長(山﨑山洋) これから委員長報告に対する質疑を行います。なお、委員長報告に対する質疑の範囲は、委員会の審査経過及び結果に対する質疑に限られますので、ご了承願います。また、所属委員の質疑は妥当性を欠きますので、ご遠慮願います。  質疑はありませんか。    〔「ありません」と言う人あり〕 ○議長(山﨑山洋) 質疑なしと認めます。  これから討論を行います。  討論はありませんか。  まず、原案に反対者の発言を許します。  5番、渡部博志議員。    〔5番、登壇〕 ◆5番(渡部博志) 5番、渡部博志でございます。  本請願第14-4号-1につきまして、反対の立場から、すなわち採択すべきものではないという立場から意見を申し上げたいと思います。  先ほど委員長の方からるる説明がありましたけれども、ひとつ申し上げたいのは、必ずしも慎重に審議が行われたとは私は思っておりません。私も市民経済常任委員会の委員でありますが、慎重に審議が行われたとは思っておりません。なぜならば、私は継続審議を主張いたしまして、十分な理解を求めて判断をしないと、国政に対する意見としては、十分な意見を申し上げることはできないのではないかと、このように申し上げたわけであります。  それで、一つ意見を申し上げる前に、審議が結審をいたしまして、その後判明した事実があります。請願者は、愛知県でアメリカのモンサント社と共同開発した遺伝子組み換え稲マツリバレーの商品化に向けて申請する用意があると聞いていると。その遺伝子組み換え稲を承認しないようと、これが請願事項の一つでありますが、去る12月6日付で愛知県の農業総合試験場は、この遺伝子組み換え稲の申請を厚生労働省へは行わないということが決定をされておるわけであります。つまり、市民経済常任委員会の審議は12日に行われたのでありますが、この12月6日には既にこういった申請は行わないと、つまり願意は満たされているわけなのです。こういった事実すら、当委員会では審議されなかったのであります。これ一つ見ても、十分な慎重な審議は行われたとは到底思われないということであります。  それから、この請願書は、同文の案件が近隣の市町村の市議会にも提案されております。既に去る9月議会、成田市議会でありますけれども、成田市議会の常任委員会では、全会一致で不採択となっております。この事実があります。それで、この12月議会に向けては、お隣の白井市であるとか佐倉市であるとか等々の議会では、ほぼ採択のようなことを聞いておりますけれども、去る9月議会では、成田市議会は、委員会で全会一致でもって不採択をしていると、これほどの開きがあるわけです。ですから、私は、当市議会、市民経済常任委員会におきましても、慎重な審議をすべきであると、このように申し上げたのでありますが、途中で審議打ち切りになりまして、採決ということになったわけであります。  そもそもこの請願の審議、請願の取り扱いにつきまして、私は、当市議会におきまして請願取り扱い、請願の審議及び採択した請願の取り扱いにつきまして、いささか疑問を持っております。皆様お持ちの議員必携の請願のところをよく読んでいただきたい。この原理原則に、我が印西市議会は基本にのっとって請願をしてきたのでありましょうか。そしてまた、請願取り扱いについてきちっと本当の意味で請願者の願意を満たせるような行動をとってきたのでありましょうか。この辺をよくよく思い起こしていただきたいと思います。  基本をちょっと申し上げますと、請願書というのは、紹介議員を経て議会に提出されるものでありますが、紹介議員と請願者との請願内容及び願意につきまして、よくよく意思の疎通が行われてなければならない、このように思うのであります。そして、請願の審議については、判断基準というものは特別明確に規定されたものはありませんが、三つほどの判断基準があるのであろうと、これが議員必携に書かれている内容であります。  一つは、その願意が妥当であるのかどうか、二つ目は、実現の可能性があるのかどうか、そして三つ目は、これが一番重要でありますけれども、この印西市の権限及び当市議会の権限事項に属する事項であるかどうか、この三つを厳密に解釈をして、その結果採択すべきものかそうでないのかを判断すべきであると、このように議員必携には書かれております。そして、よくよく注意をすべきであろうということが書かれてあります。  ちょっと読み上げます。請願の採択に当たっては、議員同士の体面とか義理とかいったものにとらわれず、実現まで相当の期間を要し、困難と認められるものについては不採択と割り切り、総花式に採択することのないよう慎重であることが最終的には住民、市民の信頼を得ることになることをよく理解すべきであると。まさしく私もそうだと思います。本当に今回の請願の内容が、願意が最終的に満たされるのかどうか、そして印西市議会が責任を持ってこの請願を取り扱うことができるのかどうか、これをよくよく考えるべきであろうと私は思うのであります。  そして、また議会の責任というのは、請願をしたことによって、それでもって終わるものではなく、市民の要望に答えて、その実現を最終的に図ることであると、これまたこの議員必携に書かれております。そして、そのチェックをするためには、少なくとも年2回採択した請願の処理状況と結果の報告を求めて検討し、必要な措置を講じて最後まで請願者に対して責任をとるべきである。このようなことを印西市議会は行ってきたでありましょうか。  たしか記憶に新しいのは、昨年の12月だったかと記憶しておりますが、保育料の値上げにつきまして請願が上がってまいりました。その請願の内容は、残念ながら私の意に反しまして、規則を条例に変えてほしいのだと、規則を条例に変えることによって保育料の値上げを牽制してほしいのだと、これが請願事項であったのです。私も請願者の方から相談がありまして、保育料の値上げについては、やはりふんまんやる方ないものがあると、何とかならないのかということで請願についての賛同議員としての紹介がありました。  私は、その願意については賛同できるのでありますが、残念ながら請願事項、すなわち規則を条例に変えるということは反対だと、これはそうすべきではないのだというように申し上げて、反対の立場で意見を申し上げました。結果はどうでありましたでしょうか。その請願は当議会で採択されたのであります。しかしながら、当議会の議員発議でその規則を条例に制定の発議を上がったという事実を私は知りません。よくよく考えていただきたい。請願の願意はどこにあるのか。その請願を実現に向けて、当議会が責任ある行動をどうとるべなのか、これをよく考えていただきたいと思います。  それでは、本件の内容についての私の反対の意見を申し上げます。まず一つは、冒頭に申し上げたとおりでありまして、慎重な審議が行われなかったということであります。それは、成田市議会において反対したという事実もあります。その成田市議会の内容については、私必ずしも十分に熟知しておるわけではありませんが、端的に申し上げるならば、稲の遺伝子組み換えの承認をしないということにつきましては、この願意がどこにあるのか、やはりよくわからないと、それで遺伝子の組み換えそのものの研究まで否定をするのであれば、これは賛同しかねるということがどうもその反対の理由であったように聞いております。  そして、またもう一つは、すべての遺伝子組み換え食品につきまして、全面的な表示を国に求めると。ところが当市民経済常任委員会でも簡単にそれを認めてしまったのですが、これ現実的にすべての遺伝子組み換え食品の全面表示を求めることは、技術的に恐らく極めて難しいのだろうと、こう思うのであります。なぜならば、我々の目の前にあらわれる食品というのは、種々多々あります。しかし、その大もとの、例えば肉製品であれば、その飼料がありますね。その飼料の仮に大豆が遺伝子組み換えによって行われておるのであれば、その食品である肉製品もすべてそれを表示をしなくてはいけない。つまり大もとからすべてにわたって表示をしなければいけない。これが果たして技術的に可能なのかどうか。こういった検証すら市民経済常任委員会では検証もされていない。  ただ言えることは、ただただ請願者の主張をそのまま受け入れて、しかも既に願意が満たされている事実すらチェックもしなかった。このような観点から、到底この請願の願意を最終的に印西市議会は責任を持って満たされるかどうかは、私は自信はありません。したがいまして、そういう観点から、この請願第14-4号-1、これにつきましては、採択すべきものではないという立場から意見を申し上げました。  以上であります。 ○議長(山﨑山洋) 次に、原案に賛成者の発言を許します。  13番、松本隆志議員。    〔13番、登壇〕 ◆13番(松本隆志) 私は、請願に賛成の立場から発言をいたします。  委員会でも私が賛成意見を述べたことは、先ほど委員長から詳細に報告がありましたから、できるだけ繰り返すことをやめたいと思いましたけれども、今渡部議員から反対の意見が出ました。慎重な議論ではなかったというように発言がありましたが、それは事実に反するということを私は申し上げたいと思います。  あの議時間の中で、渡部氏の言っている意見を十分に発言させて、皆それを十分に聞いたと。それだけ彼が発言できなかったわけではないわけです。そのことを意見を封じたり時間の制限を加えたり、そういうことはなかったということをまず報告しておきたいと思います。それから、先ほど愛知県の農業試験場と日本モンサント社が共同で開発したという問題を紹介議員が発言をして、またその事実の説明がありました。それが審議後に既に農業試験場が開発を断念したというニュースが後からわかった、だからあれは請願の意味がないのではないかというようなことを言われましたけれども、決して愛知県だけの例ではないのです。  これは、例えば今遺伝子組み換えによる稲の品種開発が進んでおりますが、愛知県の農業試験場が取り上げて、そしてそれを今実際の承認を得ようという段階だったわけでありまして、そのほかにも国内でJT、日本たばこ産業と、イギリスのアストラゼネカの合弁会社、オリノバというのが静岡県の豊田町で研究をしておりまして、遺伝子組み換え稲の試験栽培を通常の水田で行っています。こういう一連の動きがある中での愛知県の動きだったわけであります。  ですから、多くの人たちが一番先にそれを製品化しようとしていた愛知県の動きに対して、大変敏感に反応して批判をしたわけであります。そして、全国の地方議会の中で決議をしていったことによって愛知県の農業試験場が、今月に入ってそういうような承認を申請する行為をやめるというようになったというのが経過でありますから、これは愛知県がやめればすべてこれで願意が満たされたというのは間違いだろうと思います。  私は、改めて申し上げたいと思います。遺伝子組み換えの作物は、これまでの作物と非常に似ている、実質的に同等という理由を言って、食べ物の安全性の実験、検証が実際には行われていないというのが事実であります。導入された遺伝子によるたんぱく質以外にも作物内に異変が起こっている可能性があり、アレルギーなどの不安が出ているわけであります。遺伝子組み換えの作物を広い範囲で栽培することによって、周囲の動植物、菌類などへの深刻な影響が考えられます。また、一度自然環境に放たれた遺伝子組み換え遺伝子というのは、非組み換え作物や非常に近い近似種への遺伝子伝播が起こりまして、遺伝子汚染を引き起こしてしまうという可能性があります。遺伝子組み換え稲の国内への導入は、遺伝子組み換え食品を望まないほとんどの日本人にとって、国内農産物への不安と不信を招くということが挙げられると思います。  また、遺伝子組み換え稲は、アメリカを初め海外で生産されて、安い価格で日本国内に輸入されることは間違いないことなので、日本農業の中心である稲の生産が難しくなり、日本から多くの水田が失われていく、国土と農業を失っていくと、そういう心配があります。食糧輸入大国である日本は、既に遺伝子組み換えされたトウモロコシや大豆やいろいろな野菜類を、そして綿などを大量に輸入し、畜産飼料として使用しています。さらに食用としては、他国以上に食べているということが輸入統計の実態から見ても間違いありません。この上主食ある米が遺伝子組み換えをされてしまったならば、日本はまさに遺伝子組み換え食品の人体実験場となってしまいます。かつて公害の実験場と言われた日本の二の舞をすることになるのではないでしょうか。  遺伝子組み換え稲は、ビタミン強化や多収穫、農薬使用時の省力化などによって、第2の緑の革命として稲作文化圏のアジア諸国に売り込まれております。緑の革命がそうであったように、飢餓対策や栄養対策と言いながら、毎年パンと農薬などを購入させ、そして中小農民を貧困に追いやって、生産物は購買力のある日本などの外国へ輸出され、結果的には飢餓を拡大することになってしまいます。世界人口1人当たりの食糧は減っていないのに、飢餓がふえている事実こそ、問題が農業・食糧の生産にあるのではなく、分配にあることを示しています。  日本は、輸入大国であり、先進国中最低の食糧自給率にあります。この事実こそ、日本と日本人はまず重く受けとめるべきである。それは、いざというときの国内食糧危機を意味するととともに、既に世界に飢餓をまき散らしていることを意味しています。温暖、そして雨が多い日本は、もともと農業生産性の高い土地を持っています。食糧自給率を引き上げることは難しいことではありません。とりわけ米は、日本では水田稲作にされています。水田に水をためることで狭い国土の保全と水資源の供給をしてきた歴史があります。水田稲作の崩壊は、日本の国土崩壊につながります。長期的に世界の食糧が不足傾向にあることは間違いありません。将来の生活、環境を考える上で、日本農業をどう守り育てるかが問われています。同時に、私たちは何を食べるかということが問われています。  遺伝子組み換え稲は、生産者にとっても消費者にとっても決して利益になるものではありません。生産の省力化、味や栄養の改善などいいことばかりの説明がされておりますけれども、結局は多国籍企業、大企業による種の支配、農業と食糧の支配につながる方向にあります。食の安全性を無視、国内と世界の農業を崩壊させ、地球環境に悪影響を及ぼしかねない遺伝子組み換え稲の開発、栽培、輸出入に反対すべきであります。  一つつけ加えておきますのは、紹介議員でありました農業者であります松本多一郎議員は、大変詳しく実感を込めて説明をされました。私たちは、十分それを理解することができました。そのことをつけ加えて、請願に賛成をしたいと思います。  以上です。 ○議長(山﨑山洋) 次に、原案に反対者の発言を許します。    〔発言する人なし〕 ○議長(山﨑山洋) 次に、原案に賛成者の発言を許します。    〔発言する人なし〕 ○議長(山﨑山洋) ほかに討論はありませんか。    〔「ありません」と言う人あり〕 ○議長(山﨑山洋) これで討論を終わります。  これから請願第14-4号-1 「遺伝子組み換えイネを承認しないように、また「遺伝子組み換え食品」の全面表示を求める意見書を内閣総理大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣に提出すること及び、学校給食に「遺伝子組み換え食品」を使用しないことを求める請願の請願事項①遺伝子組み換えイネを承認しないように、また遺伝子組み換え食品の全面表示を求めて国へ意見書を提出することについてを採決します。  この請願に対する市民経済常任委員会委員長の報告は採択です。  請願第14-4号-1 「遺伝子組み換えイネを承認しないように、また「遺伝子組み換え食品」の全面表示を求める意見書を内閣総理大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣に提出すること及び、学校給食に「遺伝子組み換え食品」を使用しないことを求める請願の請願事項①遺伝子組み換えイネを承認しないように、また遺伝子組み換え食品の全面表示を求めて国へ意見書を提出することについては、市民経済常任委員会委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。    〔賛成者起立〕 ○議長(山﨑山洋) 起立多数です。  したがって、請願第14-4号-1 「遺伝子組み換えイネを承認しないように、また「遺伝子組み換え食品」の全面表示を求める意見書を内閣総理大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣に提出すること及び、学校給食に「遺伝子組み換え食品」を使用しないことを求める請願の請願事項①遺伝子組み換えイネを承認しないように、また遺伝子組み換え食品の全面表示を求めて国へ意見書を提出することについては、採択することに決定しました。  ここで休憩したいと思います。4時10分まで休憩します。    休憩  午後3時54分    再開  午後4時12分 ○議長(山﨑山洋) 再開します。  休憩前に引き続き会議を開きます。                        〇 △発議案第5号 ○議長(山﨑山洋) 日程第24、発議案第5号 「遺伝子組み換えイネを承認しないように、また「遺伝子組み換え食品」の全面表示を求める意見書についてを議題とします。  本案について提案理由の説明を求めます。  12番、宮崎安信議員。    〔12番、登壇〕 ◆12番(宮崎安信) ただいま議題となっております発議案第5号 「遺伝子組み換えイネを承認しないように、また「遺伝子組み換え食品」の全面表示を求める意見書の提出についての提案理由の説明を行います。  遺伝子組み換え食品は、既に我が国で流通していますが、食品としての安全性や環境への影響はいまだに完全に検証されているとは言えません。時間の経過とともに、さまざまな問題も指摘されており、国民の遺伝子組み換え食品に対する不安はますます高まっております。このような中、「遺伝子組み換えイネの研究開発が世界的に進み、国内においても既に実験栽培が各地で行われ、自然界への放出が懸念される一般圃場での実験も始まっています。  「遺伝子組み換えイネが食品及び飼料として承認され、流通が開始されれば、国民の健康や環境への影響への不安がさらに高まることはもとより、農業の衰退をも招くことになりかねません。  よって、政府におかれては、日本人の主食であり、文化をはぐくんできた大切な作物であるイネを守るとともに、将来にわたって子供たちの健康と環境を守っていくため、「遺伝子組み換えイネを食品及び飼料として承認しないように強く要望するものであり、また2001年4月から遺伝子組み換え食品の表示が一部義務化となったが、この法律では、「食品成分の上位3品目かつ重量比5%以上の限定」・「許容混入量を5%」・「飼料への表示義務なし」など消費者が安心して判断し選択できる状況ではありません。消費者が安心して判断し選択できるように、遺伝子組み換え食品の全面表示の義務化を内閣総理大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣に強く要望するものであります。  議員の皆様のご賛同をよろしくお願いいたします。 ○議長(山﨑山洋) これから質疑を行います。  質疑はありませんか。  5番、渡部博志議員。 ◆5番(渡部博志) 1点ご質問申し上げます。  この意見書案のうち、本文、上から14行の最後のところでありますが、この法律ではと記載されておりますけれども、この法律とは何を指すのでありましょうか、その1点をまずお伺いしたいと思います。  本文のうち14行、ちょっと読み上げますと、「また2001年4月から遺伝子組み換え食品の表示が一部義務化となったが、この法律では」と記載されております。この法律とは何を指すのでありましょうか、お尋ねをいたします。 ○議長(山﨑山洋) 宮崎議員。 ◆12番(宮崎安信) これは、農水省の改正JAS法による表示制度で、農林物資の企画化及び品質表示の適正化に関する法律、JAS法が1999年7月22日に改正され、遺伝子組み換え食品について表示することが決まりましたと、これであります。 ○議長(山﨑山洋) 5番、渡部博志議員。 ◆5番(渡部博志) そうしますと、法律の改正に基づいて全面表示をしてもらいたいと、こういう請願者の願意であり、意見書案というように読み取れるわけでありますけれども、そうであるのであれば、何も内閣だけではなくて、衆参両院議長にも出すべきではないかと考えますし、むしろ国政の場でこれは議論されるべきものだと私は考えます。  いずれにしましても、衆参両院議長を名あてとして、提出先として挙げるべきではないのか、このように考えますが、いかがでしょうか。 ○議長(山﨑山洋) 宮崎議員。 ◆12番(宮崎安信) それは渡部氏個人の意見であって、請願者の願意は、内閣総理大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣と三つに限られておりまして、それに我々が衆参両院議長にも出したらどうかと言うのは越権行為だと思いますが。そのように思います。 ○議長(山﨑山洋) ほかに質疑ありませんか。    〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(山﨑山洋) これで質疑を終わります。  これから討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(山﨑山洋) 討論なしと認めます。  これから発議案第5号 「遺伝子組み換えイネを承認しないように、また「遺伝子組み換え食品」の全面表示を求める意見書についてを採決します。  発議案第5号 「遺伝子組み換えイネを承認しないように、また「遺伝子組み換え食品」の全面表示を求める意見書は原案のとおり決定することに賛成の方は起立をお願いします。    〔賛成者起立〕 ○議長(山﨑山洋) 起立多数です。  したがって、発議案第5号 「遺伝子組み換えイネを承認しないように、また「遺伝子組み換え食品」の全面表示を求める意見書については、原案のとおり可決されました。                        〇 △請願第14-4号-2 ○議長(山﨑山洋) 日程第25、請願第14-4号-2 「遺伝子組み換えイネを承認しないように、また「遺伝子組み換え食品」の全面表示を求める意見書を内閣総理大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣に提出すること及び、学校給食に「遺伝子組み換え食品」を使用しないことを求める請願の請願事項②学校給食の食材に遺伝子組み換え食品を使用しないことについてを議題とします。  本件について委員長の報告を求めます。  文教福祉常任委員会委員長。    〔文教福祉常任委員会委員長、登壇〕 ◎文教福祉常任委員会委員長(板橋睦) 文教福祉常任委員会審査報告。  ただいま議題となっております請願第14-4号-2 「遺伝子組み換えイネを承認しないように、また「遺伝子組み換え食品」の全面表示を求める意見書を内閣総理大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣に提出すること及び、学校給食に「遺伝子組み換え食品」を使用しないことを求める請願の請願事項②学校給食の食材に遺伝子組み換え食品を使用しないことにつきまして、文教福祉常任委員会における審査の経過と結果を報告いたします。文教福祉常任委員会委員長、板橋睦。  本委員会は、去る12月12日に開催し、審査の過程においては、紹介議員から説明を求めるとともに、教育委員会の意見を確認いたしました。その結果、請願第14-4号-2 「遺伝子組み換えイネを承認しないように、また「遺伝子組み換え食品」の全面表示を求める意見書を内閣総理大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣に提出すること及び、学校給食に「遺伝子組み換え食品」を使用しないことを求める請願の請願事項②学校給食の食材に遺伝子組み換え食品を使用しないことについては、全会一致で採択すべきものと決定しました。  初めに、紹介議員に対する質疑の主なるものを要約して申し上げます。まず、遺伝子組み換え食品の定義づけというか、そういうものがあったら説明をお願いしたいという質疑に対して、遺伝子組み換えの定義は非常に難しいですが、遺伝子組み換えとは、種の壁を超えて異なる生物の遺伝子を導入する、生物を遺伝的に改造する方法である。生命の最も基本単位である遺伝子を操作すれば、生命活動の根本を変えることになる。種の壁は自然界における絶対的な秩序である。微生物を例外として種の壁を超えて遺伝子が移ることはできない。人間からは人間の赤ちゃんしか誕生しないし、猫からは猫の赤ちゃんしか誕生しないし、犬からは犬の赤ちゃんしか誕生しない。一見当たり前に見える現象だが、生殖によって分け隔てられている自然界の秩序である。他の遺伝子が入らない仕組みは、長い時間かけてでき上がった絶対的な秩序であり、この秩序が破壊されれば生態系は破壊される。その種の壁を超えて遺伝子を入れる技術が遺伝子組み換えである。画期的な作物ができる可能性がある反面、当初から食品として安全性や生態系への影響が懸念されているという答弁がありました。  また、生態系への影響が出始めているかという質疑に対して、アメリカなどでは、大豆とかトウモロコシ、こういうものが遺伝子組み換えの主な作物として一番多いわけです。これらについて言いますと、除草剤耐性作物ということで、除草剤をまいても草は枯れるけれども、その大豆は生きている、トウモロコシも生きている、そういうような作物が遺伝子組み換えによってつくられた。雑草を枯らすための除草剤が根から吸収されて、その作物にいろいろな影響を与えて、それを食べることによって人体へも影響が起きるというようなことで、今まで開発された除草剤の中には禁止されたものが幾つもあるという答弁がありました。  また、請願事項の②ですけれども、学校給食の食材に遺伝子組み換え食品を使用しないこと、これは今表示が24種類ですが、表示されていない部分で全面的に表示していただきたいという請願が一つある。例えばマーガリンとかしょうゆ、あと植物油とかマヨネーズというのは表示義務がない、その部分で今学校給食に使われているということで、表示がないために現段階ではわからない。その辺のところをどのように考えているかという質疑に対して、今日本の場合は、例えば油揚げにしても豆腐にしても、その他のその製品の原材料の5%以上、その中に含まれていなければ表示しなくてもよいということになっている。ですから、これが非常に危険といいますか、このままほうっておくわけにはいかないということで全面表示を求めると。その中で、今度は給食の食品も全面表示されれば、当然そこに選択の余地があるわけですから、それは選択して使えばいいということで、その全面表示が請願者の方々の求めている事項ではないかと、そのように思いますという答弁がありました。  次に、教育委員会に対する質疑の主なるものを要約して申し上げます。この遺伝子組み換え食品というのをどのように教育委員会で認識しているのか聞きたい。その前に、学校給食に使っているか否か、これを質問したいという質疑に対して、遺伝子組み換え食品については使っていないし、今後も使う予定はございません。遺伝子組み換え食品については、人体に影響があるかないかについては、まだ具体的には私どもはわかっていないところでございますし、しかしながら、その疑いがあるということでございますので、これについては使用しないような指導をしていますという答弁がありました。  また、日本はほとんど輸入に頼っている状態ですから、アメリカから大豆を輸入しているうちの80%が油とか食用油とかマーガリンとかになっています。現実問題今表示はマーガリンとか油とかは義務化されていません。そういう意味で把握はできないのではないかと思いますが、表示されていないから果たして使われていないか使われているかというところがあると思うのですが、という質疑に対して、このアメリカ原産の大豆が遺伝子組み換えのものかどうか、また遺伝子組み換えの食品に使っているのではないかということでありますが、この食品については、使用する業者に、これは何を使っているのかという証明をいただいて、その後非組み換え遺伝子であるという証明書をいただいて、それを学校給食で使っているというのが現状です。ですから、会社の証明を私どもはいただいていますので、ご理解をいただきたいという答弁がありました。  また、果物とか野菜とか、給食の食材はどんな形で買っているのかという質疑に対して、小・中学校の食材については、市内と市外と分けてあります。市外では、主に学校給食会です。市内では、印西地区豆腐組合とか果樹組合とか、なるべく地元産のものは地元で購入するという方向、方針でやっていますという答弁がありました。  また、食の安全を追求していくと、給食費はある程度上がってもやむを得ないという発想にならないかという質疑に対して、これ以上の給食費の値上げについては、運営委員会とかありますけれども、今この時点では教育委員会としてはまだ考えていないという答弁がありました。  次に、審査過程における意見を要約して申し上げます。十分に説明はいただいたと思う。この件に関してはこの時点で結論を出すだけのものがそろったと思うという意見がありました。また、基本的に、これは願意を満たされていると言うと満たされているということになってしまうが、教育委員会の認識がないので、やはり請願はきちんと採択か不採択を出されなければいけないと思うという意見がありました。  次に、討論を要約して申し上げます。遺伝子組み換え技術の農産物、畜産物への導入は、BSE発生と同じ道をたどるのではと大変危惧しております。遺伝子組み換え作物がふえる中で、花粉汚染などによる生物への影響、環境へのリスクが問題視され始めている。トウモロコシ、大豆、綿など、遺伝子組み換え飼料の生産、輸入はふえ続けているのが現状である。遺伝子組み換え食品の表示制度がスタートして1年以上たつが、請願書の中にも記載されておりますが、お店で注意して見ても遺伝子組み換え遺伝子組み換えでないか表示なしです。表示義務のある食品について考えられない現実があります。現在日本では、遺伝子組み換え作物の作付は行われていませんが、バイオ作物懇話会という組織がモンサント社と共同して除草剤耐久性の大豆の作付を推進しており、稲の方の作付の予定もされております。昨年9カ所、今年は5カ所も作付実験しております。今回のこの請願は、今後の食品に対する考え方に対し、重要な請願書と言えます。したがって、賛成とするという賛成討論がありました。反対討論はありませんでした。  以上をもちまして、文教福祉常任委員会における審査の経過と結果の報告を終わります。 ○議長(山﨑山洋) これから委員長報告に対する質疑を行います。なお、委員長報告に対する質疑の範囲は、委員会の審査過程及び結果に対する質疑に限られますので、ご了承願います。また、所属委員の質疑は妥当を欠きますので、ご遠慮願います。  質疑はありませんか。    〔「ありません」と言う人あり〕 ○議長(山﨑山洋) 質疑なしと認めます。  これから討論を行います。  討論はありませんか。    〔「ありません」と言う人あり〕 ○議長(山﨑山洋) 討論なしと認めます。  これから請願第14-4号-2 「遺伝子組み換えイネを承認しないように、また「遺伝子組み換え食品」の全面表示を求める意見書を内閣総理大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣に提出すること及び、学校給食に「遺伝子組み換え食品」を使用しないことを求める請願の請願事項②学校給食の食材に遺伝子組み換え食品を使用しないことについてを採決します。  この請願に対する文教福祉常任委員会委員長の報告は採択です。  請願第14-4号-2 「遺伝子組み換えイネを承認しないように、また「遺伝子組み換え食品」の全面表示を求める意見書を内閣総理大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣に提出すること及び、学校給食に「遺伝子組み換え食品」を使用しないことを求める請願の請願事項②学校給食の食材に遺伝子組み換え食品を使用しないことについては、文教福祉常任委員会委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。    〔賛成者起立〕 ○議長(山﨑山洋) 起立全員です。  したがって、請願第14-4号-2 「遺伝子組み換えイネを承認しないように、また「遺伝子組み換え食品」の全面表示を求める意見書を内閣総理大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣に提出すること及び、学校給食に「遺伝子組み換え食品」を使用しないことを求める請願の請願事項②学校給食の食材に遺伝子組み換え食品を使用しないことについては、採択することに決定いたしました。                        〇 △請願第14-6号 ○議長(山﨑山洋) 日程第26、請願第14-6号 地元建設業者育成協力の請願についてを議題とします。  本件について委員長の報告を求めます。  総務常任委員会委員長。    〔総務常任委員会委員長、登壇〕 ◎総務常任委員会委員長(出山国雄) 総務常任委員会委員長報告。請願第14-6号。  ただいま議題となっております請願第14-6号 地元建設業者育成協力の請願について、総務常任委員会における審査の経過と結果を報告いたします。総務常任委員会委員長、出山国雄。  本請願につきましては、市内の建設業者20社から提出され、また市議会議員7人が紹介議員になっている請願であります。本委員会は、12月6日に開催し、審査の結果、請願第14-6号 地元建設業者育成協力の請願については、挙手全員により採択すべきものと決定いたしました。  初めに、本請願に関する意見の主なものを要約して申し上げます。まず、紹介議員が半数以上いるという経緯をかんがみまして、本会議で諮るというようなことで、継続審査なり紹介議員を召還するなり、いろいろな手はあると思うが、委員会として今日結論を出した方がよいのではないかという意見がありました。また、紹介議員を呼ばないで、この場で結論を出してよいと思う。この委員会の中の4人が紹介議員になっているので、この請願については賛成であるという意見がありました。  また、文面を読んだ限りでは賛成だが、例えば業者がどのくらいいるのかとか、個々の業者の年収とか、市全体の注文の何%に当たるのかなどを審議しないで、ただ文面を読むだけで賛成ですか、反対ですかとそれを本議会でやるということは納得いかない。もちろん請願には賛成ですけれどもという意見がありました。  次に、討論はありませんでした。  以上をもちまして総務常任委員会における審査の経過と結果の報告を終わります。 ○議長(山﨑山洋) これから委員長報告に対する質疑を行います。なお、委員長報告に対する質疑の範囲は、委員会の審査過程及び結果に対する質疑に限られますので、ご了承願います。また、所属委員の質疑は妥当を欠きますので、ご遠慮願います。  質疑はありませんか。    〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(山﨑山洋) 質疑なしと認めます。  これから討論を行います。  討論はありませんか。  まず、原案に反対者の発言を許します。    〔発言する人なし〕 ○議長(山﨑山洋) 次に、原案に賛成者の発言を許します。  14番、山田喜代子議員。    〔14番、登壇〕 ◆14番(山田喜代子) 請願第14-6号 地元建設業者育成協力の請願に対して賛成の立場で討論を行います。日本共産党、山田喜代子です。  まず初めに、この請願文の内容を読み上げたいと思います。  地元建設業者育成協力の請願  日本国内は、国家経済の影響に依り、市当局及び県、国関係の工事発注量が激減しております。  私共市内業者も大手建設業者、仲間の建設業者の協力を得て、下請工事に従事して参りましたが、なかなか元請業者ですら仕事がなくなってしまう状況下に有り、会社維持、従業員確保にも苦慮している状況であります。  市発注の大型物件につきましては、分割発注、共同企業体方式等にて、地元業者育成、また労働者雇用確保の為に、是非ともご指名、発注していただきますよう請願致します。  こういう内容となっています。このことについては、小泉内閣の構造改革は、国民、中小業者には痛みを押しつけ、大銀行には税金投入、大企業にはリストラ支援など、大企業、大銀行優遇であることはだれの目にも明らかになっています。中小企業を不良債権の早期処理で倒産に追い込み、中小業者にとって大切な地域の信用金庫、信用組合は、大銀行と同じ金融検査マニュアルで無理やりに破綻に追い込まれています。地域経済が疲弊し、深刻な状況を生み出しています。  中小企業庁の実態調査でも、経営上の課題や関心は売上高減少、競争激化が7割を超え、2割強が資金調達(融資)と回答しているように、長期的な不況の影響は全国に広がっています。仕事上で一番ストレスを感じるのは、資金繰りが厳しいときと多くの人が答えています。国民の圧倒的多数が反対している医療制度改悪法を小泉自公保勢力は数の力で強行し、来年度だけで医療、介護、年金、雇用保険合わせて社会保障費の削減による3.2兆円以上の国民の負担増をたくらんでいます。  大企業、大金持ちには、法人税、相続税、所得税など、2兆円規模の減税で優遇するものです。そしてその一方で、その減税分は所得税の課税最低限の引き下げや消費税率の引き上げ、中小企業には赤字法人にもかかる外形標準課税など、中小業者、国民に対しての大増税で賄おうとしています。これでは暮らしや経済は悪くなるばかりで、国民、中小業者は先細るばかりです。私たちが望むのは、国民の暮らしが安定し、中小業者が安心して営業し暮らせる社会です。請願の文中には、大型物件につきましてはとの文言がありますが、大型物件のみならず、公共施設や住宅の改修など、市民の暮らしの中の工事も地元業者に回るような制度が求められています。  私は、委員会の中で請願内容については賛成の立場であり、委員長報告にもあったように、全会一致で採択されましたが、問題は委員会のあり方です。6人の委員のうち、委員長、副委員長以外の4人は紹介議員となっています。紹介議員は全部で7名です。委員会では半数が紹介議員なので、この場で結論を出そうということになり、紹介議員としての何らの説明もなく、また委員会としての議論が全くないまま採決を急ぎました。そもそも常任委員会とは、議案等の調査、審査をより詳細にかつ専門的に行う必要性から設置できると、議員必携には述べられています。また、このときの総務常任委員会の次第では、(1)、紹介議員の出席について、(2)、執行部の出席要求について、(3)、その他と議題にあるにもかかわらず、ただ結論だけを出すのみでした。委員会はどうあるべきか、また紹介議員としての責任はどうなのか、問うてみたいと思います。本当に納得がいきません。委員会としても、紹介議員としても責任を全うすべきだと思います。  そして、私は、この市の状況はどうなっているのかと担当課に尋ね、そして昨日資料をいただきました。それによりますと、土木、建築登録業者で市内に本店を有し、市外に委託をしていない業者は37社あり、そのうちの20社が請願者となっています。そして、その37社のうち株式会社千葉ニュータウンセンターの資本金5億円、総職員数78名、これは別格として、請願20社の資本金は、多いところで4,000万円から一番少ないところで300万円、平均して1,500万円、そして総職員数は、多いところが16名から少ないところで2名、平均8.8名という状況となっています。そして、平成11年から13年の3年間の入札結果状況表をいただいて、この工事部門では、平成11年では、市内業者の落札件数が51件、これは全体の96%を占めています。額として5億8,680万円、73%。一方、市外の業者の落札件数は2件、4%、額は2億2,130万円、27%を占めています。そして平成12年、市内の落札件数39件で87%、額として4億5,481万円、72%。一方、市外の業者の落札件数6件で13%、額では1億7,855万円、28%。そして、平成13年度では、市内業者の落札件数は46件、78%、額では6億5,485万円、70%。一方、市外の落札件数は13件、22%、額では2億8,335万円、30%ということになっています。そして、工事内容は、道路新設改良工事、小学校のコンピューター教室改築工事、市道、流末排水路の整備工事、手賀2号幹線工事、庁舎増築工事、また大森小や船穂小の耐震補強工事などです。  今、私は資料から数字のみを申し上げましたけれども、委員会は、請願者の方々の生の切実な声を聞き、そしてそれを受けとめ、また一方市は暮らしや営業を守るための施策を来年度予算に盛り込むこと、それを要求しまして、私の賛成討論といたします。 ○議長(山﨑山洋) 次に、原案に反対者の発言を許します。    〔発言する人なし〕 ○議長(山﨑山洋) 次に、原案に賛成者の発言を許します。    〔発言する人なし〕 ○議長(山﨑山洋) ほかに討論はございませんか。    〔「なし」と言う人あり〕
    ○議長(山﨑山洋) これで討論を終わります。  これから請願第14-6号 地元建設業者育成協力の請願についてを採決します。  この請願に対する総務常任委員会委員長の報告は採択です。  請願第14-6号 地元建設業者育成協力の請願については、総務常任委員会委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。    〔賛成者起立〕 ○議長(山﨑山洋) 起立全員です。  したがって、請願第14-6号 地元建設業者育成協力の請願については、採択することに決定をいたしました。                        〇 △常任委員会の閉会中の継続審査について ○議長(山﨑山洋) 日程第27、常任委員会の閉会中の継続審査についてを議題とします。  文教福祉常任委員会委員長から委員会において審査中の事件について、会議規則第104条の規定によって、お手元に配りました申出書のとおり、閉会中の継続審査の申し出がありました。  お諮りします。委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(山﨑山洋) 異議なしと認めます。  したがって、委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに決定をしました。                        〇 △閉会の宣告 ○議長(山﨑山洋) これで本日の日程は全部終了しました。  会議を閉じます。  平成14年第4回印西市議会定例会を閉会します。  どうもご苦労さまでした。    閉会  午後4時44分...